○東北大学体育施設使用規程
昭和29年12月28日
制定
東北大学体育施設使用規程
第1条 東北大学評定河原陸上競技場及び同中央体育館(以下「体育施設」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
第2条 体育施設は、本学において使用するほか、次の順序により体育振興を目的として使用する場合に限り、使用を許可することがある。
一 本学の学生又は職員の団体(以下「本学所属団体」という。)が使用するとき。
二 本学所属団体が他の団体と共同して使用するとき。
三 他の大学若しくはその他の学校又は官公署が使用するとき。
四 その他のものが使用するとき。
第3条 正課体育において体育施設を使用するときは、担当教員は、学期間又は学年間の使用日程をあらかじめ理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)に通知しなければならない。
第4条 第2条の各号の一に該当する場合は、別に定める書式により願書を提出し許可を受けなければならない。
区分 | 午前 | 午後 | 終日 | 夜間 | その他 |
時間 | 8時~12時 | 12時~17時 | 8時~17時 | 17時~21時 | 2時間 |
評定河原陸上競技場 | 6,050円 | 7,590円 | 13,530円 |
| 3,080円 |
中央体育館 | 4,400円 | 5,500円 | 9,680円 | 4,510円 |
|
3 既に納入した使用料は返さない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返すことがある。
一 天候等使用者の責任によらない事由で使用できなくなったとき。
二 第9条第1項第1号により使用の許可を取り消したとき。
三 使用者が使用の3日前に使用許可の取消しを願い出て、本学において承認したとき。
第6条 前条の使用料は、総長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を徴収しないことがある。
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
第8条 体育施設の使用に際しては、使用者は、次の事項を守らなければならない。
一 使用を開始するとき及び返還するときは、係員の立会いによって行うこと。
二 故意又は過失によって施設器具を破損し、又は滅失したときは、これを原形に回復し、又は損害を賠償すること。
三 使用中の場内外取締り及び整備並びに使用後の清掃及び火気始末は、使用者において行うこと。
四 体育施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復して返還すること。
五 本学係員が使用許可書の提出を求め、又は施設を調査するときは、これを拒まないこと。
六 その他については、管理運営責任者の指示に従うこと。
第9条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことがある。
一 本学において業務上の必要が生じたとき。
二 使用者が許可の目的及び条件に違反すると認めたとき。
2 前項の取消しのため使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学ではその責任を負わない。
第10条 前条第1項第1号により使用の許可を取り消したときは、協議のうえ、別に使用の日時を定めることができる。
2 使用者においてやむを得ない事情により延期する必要がある場合は、前項に準ずる。
第11条 この規程に定めるもののほか、各体育施設の使用上の取扱いについては、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和29年12月28日から施行する。
2 東北大学綜合運動場使用規程(昭和24年4月1日制定)は、廃止する。
附則(昭和33年7月22日改正)
この規程は、昭和33年7月22日から施行する。
附則(昭和33年9月15日改正)
この規程は、昭和33年9月15日から施行する。
附則(昭和39年3月16日規第14号改正)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月19日規第28号改正)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日規第23号改正)
この規程は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和51年4月20日規第38号改正)
この規程は、昭和51年4月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月15日規第52号改正)
この規程は、昭和52年11月15日から施行する。
附則(平成元年4月18日規第41号改正)
この規程は、平成元年4月18日から施行し、改正後の第5条第2項の表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規第17号改正)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日規第81号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成13年3月19日規第22号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規第11号改正)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月19日規第177号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成14年11月6日から適用する。
附則(平成15年10月1日規第122号改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第240号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第83号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日規第157号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条及び第8条第6号の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成26年3月11日規第10号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第5条第2項の表の規定は、同日以後に願書を提出する者から適用する。
附則(令和元年10月1日規第23号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第5条第2項の表の規定は、同日以後に願書を提出する者から適用する。