○東北大学学生表彰規程

平成14年4月16日

規第127号

東北大学学生表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)の学生を表彰する場合の取扱いについて定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

 総長賞

 総長優秀学生賞

 総長特別学生賞

(表彰対象者)

第3条 表彰対象者は、次の各号に掲げる表彰の種類に応じ、当該各号に定める学生とする。

 総長賞 学部並びに大学院の修士課程、博士課程(前期2年の課程及び後期3年の課程に区分する課程にあっては、当該課程)及び専門職学位課程の最終年次の学生のうち、本学の教育目標にかない、かつ、学業成績が優秀な者

 総長優秀学生賞 日本学術振興会育志賞を受賞した学生

 総長特別学生賞 課外活動又は社会貢献活動において、特に優秀な成績又は特に顕著な功績が認められる学生

(表彰候補者の推薦)

第4条 表彰候補者(前条第2号に掲げる者を除く。)の推薦は、同条第1号に掲げる者にあっては毎年、所定の期日までに、同条第3号に掲げる者にあっては随時に、各学部長又は各研究科長から、総長に行うものとする。

(表彰者の決定)

第5条 表彰者の決定は、表彰候補者及び第3条第2号に該当する者のうちから、総長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰者には、総長が、賞状及び賞品を授与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、原則として、毎年3月に行う。

(事務)

第8条 表彰に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成14年4月16日から施行する。

(平成14年11月19日規第175号改正)

この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第6条第1項第1号の規定は、平成14年11月6日から適用する。

(平成15年10月1日規第120号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第124号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第51号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第109号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第4条及び第6条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学学生表彰規程第4条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日規第16号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東北大学学生表彰規程

平成14年4月16日 規第127号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第7章
沿革情報
平成14年4月16日 規第127号
平成14年11月19日 規第175号
平成15年10月1日 規第120号
平成16年4月1日 規第124号
平成17年4月1日 規第51号
平成30年5月8日 規第109号
令和2年3月24日 規第16号