○東北大学職業紹介事務規程
昭和24年10月1日
制定
東北大学職業紹介事務規程
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2に基づいて、本学の卒業生及び大学院修了生の就職並びに在学中の学生の勤労に関し、本学が行う職業紹介事務について定めるものとする。
第2条 本学が行う職業紹介は、次の目的を有するものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項の大学及び第99条の大学院の教育目的(以下「大学等の教育目的」という。)のもとに育成された有為な人材を、最も適正な職につかせること。
二 本学在学中の学生であって修学上必要な者に対し、経済的安定の途を得させることによって、大学等の教育目的を達するとともに、これらの学生をして社会的、職業的に有益な経験を得させること。
第3条 この職業紹介事務は、本学の学部長、研究科長又は理事若しくは副学長のうちから総長が指名する者(以下「事務担当者」という。)がこれを担当する。
2 事務担当者は必要あるときは、その事務を部下職員をして代行させることができる。
第4条 本学在学中の学生で卒業後若しくは修了後就職しようとする者又は修学の余暇に勤労を希望する者は、求職申込書を、事務担当者を経て総長に提出しなければならない。ただし、卒業生及び大学院修了生の求職申込みは、卒業又は修了後6月以内の者でなければならない。
第5条 求職申込みをした学生、卒業生及び大学院修了生であって本学に対する義務を履行していない者に対しては、求職申込みを拒否することがある。
第6条 本学に対し求人申込みをしようとする者は、別に定められた様式による求人申込書を事務担当者を経て総長に提出しなければならない。
第7条 求人申込者にして、申込内容が第2条の目的若しくは法令に違反するとき又は採用の条件が一般の採用条件に比して著しく不適当であると認められるときは、求人申込みを拒否することができる。
第8条 この職業紹介事務に必要な帳簿及び書類は、事務担当者がこれを保管する。
第9条 この規程によって取り扱った求職申込書及び求人申込書は、1年間保存しなければならない。
第10条 この規程による求職申込み又は求人申込みであって本学であっ旋できないもの又はあっ旋の見込みのないものは、ただちに仙台公共職業安定所に連絡して適切に処理しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、本学が行う職業紹介事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和24年10月1日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月16日規第14号改正)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規第76号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日規第81号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成13年3月19日規第22号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規第36号改正)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月19日規第171号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成14年11月6日から適用する。
附則(平成15年10月1日規第116号改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第120号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第47号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日規第154号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成20年3月11日規第25号改正)
この規程は、平成20年3月11日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第105号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。