○東北大学川内地区課外活動共用施設管理運営規程

平成6年2月15日

規第1号

東北大学川内地区課外活動共用施設管理運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学川内地区課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の管理運営について、定めるものとする。

(共用施設の目的)

第2条 共用施設は、学生の課外活動を助成することを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 共用施設の管理運営の責任者は、理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)とする。

(審議機関)

第4条 共用施設の管理運営に関する重要事項は、東北大学学生生活支援審議会が審議する。

(共用施設)

第5条 共用施設の範囲は、管理運営責任者が定める。

(使用者の範囲)

第6条 共用施設は、所定の手続により管理運営責任者に届け出た課外活動の団体に所属する学生が使用できるものとする。

2 前項に規定する者のほか、管理運営責任者が適当と認める者に使用させることができる。

(使用許可等)

第7条 共用施設の使用を希望する者は、あらかじめ管理運営責任者の使用許可を受けなければならない。

2 管理運営責任者は、前項の許可を受けた者がこの規程及び許可条件に違反したとき、又は必要と認めるときは、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(損害賠償の義務)

第8条 共用施設を使用する者が、故意又は過失により建物、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第9条 共用施設の管理運営に関する事務は、教育・学生支援部において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、共用施設の管理運営について必要な事項は、管理運営責任者が定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月21日規第8号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日規第81号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成13年3月19日規第22号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月19日規第170号改正)

この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成14年11月6日から適用する。

(平成15年10月1日規第115号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第119号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第46号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日規第153号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第5条から第7条及び第10条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成27年4月28日規第72号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

東北大学川内地区課外活動共用施設管理運営規程

平成6年2月15日 規第1号

(平成27年4月28日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第5章 厚生補導
沿革情報
平成6年2月15日 規第1号
平成7年2月21日 規第8号
平成10年4月9日 規第81号
平成13年3月19日 規第22号
平成14年11月19日 規第170号
平成15年10月1日 規第115号
平成16年4月1日 規第119号
平成17年4月1日 規第46号
平成18年11月22日 規第153号
平成27年4月28日 規第72号