○東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程

平成10年5月19日

規第115号

東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「受託研修生」とは、薬剤師の免許を有する者で、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長の委託により、本学の病院において研修を受けるものをいう。

(申請及び許可)

第3条 病院長は、研修センターの長から受託研修生の受入れの申請があったときは、病院の業務に支障がない場合に限り、受入れを許可するものとする。

(研修期間)

第4条 受託研修生の研修の期間は、2月及び10月とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることができない。

(研修料)

第5条 受託研修生の研修料は、1人につき、研修の期間が2月の場合は61,930円とし、10月の場合は309,650円とする。

2 研修センターの長は、受入れを許可されたときは、研修料の全額を研修の開始前までに納付しなければならない。

3 納付した研修料は、返付しない。

(研修方法)

第6条 受託研修生に対しては、病院長は、研修実施計画その他の研修方法を定めて、研修を行うものとする。

(指導終了報告)

第7条 受託研修生の研修が終了したときは、病院長は、研修センターの長に指導終了報告を行うものとする。

(規則の遵守)

第8条 受託研修生は、本学の規則を守らなければならない。

(研修の中止)

第9条 病院長は、受託研修生が本学の規則、命令に違反し、その他受託研修生としてふさわしくない行為をしたときは、その者の研修を中止することができる。

(損害賠償)

第10条 受託研修生は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、受託研修生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年5月19日から施行する。

(平成12年3月21日規第45号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日規第147号改正)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第41号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。

(令和元年10月1日規第27号改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、同日以後に受託研修生の受入れを申請する者から適用する。

東北大学薬剤師実務受託研修生取扱規程

平成10年5月19日 規第115号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第8章 その他
沿革情報
平成10年5月19日 規第115号
平成12年3月21日 規第45号
平成12年9月18日 規第147号
平成19年4月1日 規第41号
令和元年10月1日 規第27号