○東北大学研修登録医取扱規程
平成元年7月18日
規第59号
東北大学研修登録医取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における研修登録医の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「研修登録医」とは、医師の免許を取得後2年以上経過した者又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者で、本学の病院において医療に関する研修を受けるものをいう。
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は、所定の申請書に履歴書及び所属する医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添えて、病院長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、研修を開始しようとする1月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の診療業務に支障のない場合に限り、受入れを許可することができる。
(研修期間)
第5条 研修登録医の研修期間は、1年以内とする。ただし、研修期間の最初の日の属する年度を超えることができない。
2 病院長は、研修登録医が研修期間の更新を申請したときは、許可することがある。
(研修料)
第6条 研修登録医の研修料は、月額6,420円とする。
2 受入れを許可された者は、研修の期間に応じ、研修料の全額を研修の開始前に納付しなければならない。
3 研修料を研修の開始前に納付しない者に対しては、病院長は、受入れの許可を取り消すものとする。
4 納付した研修料は、返付しない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(研修方法)
第7条 病院長は、研修登録医の研修目的を考慮して指導教員及び研修内容を定め、研修を行うものとする。
(規則の遵守)
第8条 研修登録医は、本学の規則を守らなければならない。
(許可の取消し)
第9条 病院長は、研修登録医が本学の規則、命令に違反し、その他研修登録医としてふさわしくない行為をしたときは、その者の研修の許可を取り消すことができる。
(診療報酬の帰属)
第10条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、病院に帰属するものとする。
(損害賠償)
第11条 研修登録医は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研修登録医の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成元年7月18日から施行する。
附則(平成5年4月1日規第72号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月19日規第72号改正)
この規程は、平成6年7月19日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学川渡共同セミナーセンター規程第13条、第15条及び第16条第1項の規定、第2条の規定による改正後の東北大学記念資料室設置規程第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程第2条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第5条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の東北大学研修登録医取扱規程第2条の規定は、平成6年6月24日から適用する。
附則(平成9年4月15日規第61号改正)
この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月18日規第147号改正)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第239号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第41号改正)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。
附則(令和元年10月1日規第26号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、同日以後に申請書を提出する者から適用する。