○東北大学病院研修生取扱規程
昭和53年3月14日
規第12号
東北大学病院研修生取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における病院研修生の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「病院研修生」とは、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、言語聴覚士等の免許を有する者で、本学の病院において研修を受けるものをいう。
(願い出)
第3条 病院研修生になろうとする者は、所定の願書を病院長に提出しなければならない。
(許可)
第4条 病院長は、前条の願い出があったときは、病院の業務に支障のない場合に限り、受入れを許可するものとする。
(研修期間)
第5条 病院研修生の研修の期間は、6月以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることができない。
(研修料)
第6条 病院研修生の研修料は、別表のとおりとする。
2 受入れを許可された者は、研修の期間に応じ、研修料の全額を研修の開始前までに納付しなければならない。
3 研修料を研修の開始前までに納付しない者に対しては、病院長は、受入れの許可を取り消すものとする。
4 納付した研修料は、返付しない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(研修方法)
第7条 病院研修生に対しては、病院長は、その研修の目的及び内容を考慮して指導者を定め、研修を行うものとする。
(研修証明書の交付)
第8条 病院研修生が、その研修事項について証明を願い出たときは、病院長は、研修証明書を交付するものとする。
(規則の遵守)
第9条 病院研修生は、本学の規則を守らなければならない。
(研修の中止)
第10条 病院長は、病院研修生が本学の規則、命令に違反し、その他病院研修生としてふさわしくない行為をしたときは、その者の研修を中止することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、病院研修生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月18日規第39号改正)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月18日規第40号改正)
この規程は、平成元年4月18日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規第71号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規第91号改正)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月15日規第60号改正)
この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第2条及び第6条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月18日規第147号改正)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年5月15日規第141号改正)
この規程は、平成13年5月15日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日規第10号改正)
この規程は、平成14年3月19日から施行し、改正後の東北大学受託実習生取扱規程第2条の規定及び東北大学病院研修生取扱規程第2条の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年4月15日規第135号改正)
この規程は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第41号改正)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。
附則(平成22年3月15日規第19号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規第25号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に願書を提出する者から適用する。
別表
対象資格 | 1人当たりの研修料 |
薬剤師 看護師 臨床検査技師 診療放射線技師 救急救命士 管理栄養士 | 日額 5,090円 |
歯科衛生士 歯科技工士 | 月額 4,150円 |
その他 | その都度病院長が定める額 |