○東北大学病院研修生取扱規程

昭和53年3月14日

規第12号

東北大学病院研修生取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における病院研修生の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「病院研修生」とは、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、言語聴覚士等の免許を有する者で、本学の病院において研修を受けるものをいう。

(願い出)

第3条 病院研修生になろうとする者は、所定の願書を病院長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 病院長は、前条の願い出があったときは、病院の業務に支障のない場合に限り、受入れを許可するものとする。

(研修期間)

第5条 病院研修生の研修の期間は、6月以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることができない。

(研修料)

第6条 病院研修生の研修料は、別表のとおりとする。

2 受入れを許可された者は、研修の期間に応じ、研修料の全額を研修の開始前までに納付しなければならない。

3 研修料を研修の開始前までに納付しない者に対しては、病院長は、受入れの許可を取り消すものとする。

4 納付した研修料は、返付しない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(研修方法)

第7条 病院研修生に対しては、病院長は、その研修の目的及び内容を考慮して指導者を定め、研修を行うものとする。

(研修証明書の交付)

第8条 病院研修生が、その研修事項について証明を願い出たときは、病院長は、研修証明書を交付するものとする。

(規則の遵守)

第9条 病院研修生は、本学の規則を守らなければならない。

(研修の中止)

第10条 病院長は、病院研修生が本学の規則、命令に違反し、その他病院研修生としてふさわしくない行為をしたときは、その者の研修を中止することができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、病院研修生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年9月18日規第39号改正)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年4月18日規第40号改正)

この規程は、平成元年4月18日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規第71号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規第91号改正)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年4月15日規第60号改正)

この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第2条及び第6条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年9月18日規第147号改正)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年5月15日規第141号改正)

この規程は、平成13年5月15日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日規第10号改正)

この規程は、平成14年3月19日から施行し、改正後の東北大学受託実習生取扱規程第2条の規定及び東北大学病院研修生取扱規程第2条の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年4月15日規第135号改正)

この規程は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年4月1日規第41号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。

(平成22年3月15日規第19号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規第25号改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に願書を提出する者から適用する。

別表

対象資格

1人当たりの研修料

薬剤師

看護師

臨床検査技師

診療放射線技師

救急救命士

管理栄養士

日額 5,090円

歯科衛生士

歯科技工士

月額 4,150円

その他

その都度病院長が定める額

東北大学病院研修生取扱規程

昭和53年3月14日 規第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第8章 その他
沿革情報
昭和53年3月14日 規第12号
昭和59年9月18日 規第39号
平成元年4月18日 規第40号
平成5年4月1日 規第71号
平成6年12月20日 規第91号
平成9年4月15日 規第60号
平成12年9月18日 規第147号
平成13年5月15日 規第141号
平成14年3月19日 規第10号
平成17年4月15日 規第135号
平成19年4月1日 規第41号
平成22年3月15日 規第19号
令和元年10月1日 規第25号