○東北大学受託実習生取扱規程
昭和52年6月28日
規第41号
東北大学受託実習生取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における受託実習生の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「受託実習生」とは、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士、医療事務等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の学生、生徒又は会員等(当該医療関係団体等が計画する研修に参加する者に限る。)で、養成機関等の長の委託により、本学の医学部、歯学部、病院又は東北メディカル・メガバンク機構(以下「学部等」という。)において実習の指導を受けるものをいう。
(申請)
第3条 受託実習生を委託しようとする養成機関等の長は、所定の申請書に別に定める書類を添えて、学部等の長に提出しなければならない。
(許可)
第4条 学部等の長は、前条の申請があったときは、学部等の業務に支障のない場合に限り、受入れを許可するものとする。
(実習期間)
第5条 受託実習生の実習の期間は、実習の内容に応じて学部等の長がその都度定めるものとする。ただし、受入れを許可した日の属する年度を超えて定めることができない。
2 前項本文の規定にかかわらず、薬剤師養成のための指導を受ける受託実習生(以下「薬学受託実習生」という。)に係る実習の期間は、2週間又は4週間とする。
(実習料)
第6条 受託実習生の実習料は、別表のとおりとする。
2 養成機関等の長は、受入れを許可されたときは、受託実習生の実習の期間に応じ、実習料の全額を実習の開始前までに納付しなければならない。
3 実習料を実習の開始前までに納付しない者に対しては、学部等の長は、受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。
4 納付した実習料は、返付しない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(実習方法)
第7条 受託実習生に対しては、学部等の長は、その実習の目的及び内容を考慮して指導者を定め、実習を行うものとする。
(実習証明書の交付)
第8条 養成機関等の長が、受託実習生の実習事項について証明を願い出たときは、学部等の長は、実習証明書を交付するものとする。
(規則の遵守)
第9条 受託実習生は、本学の規則を守らなければならない。
(実習の中止)
第10条 学部等の長は、受託実習生が本学の規則、命令に違反し、その他受託実習生としてふさわしくない行為をしたときは、その者の実習を中止することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、受託実習生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和52年6月28日から施行する。
附則(昭和59年9月18日規第38号改正)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月18日規第39号改正)
この規程は、平成元年4月18日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規第70号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規第91号改正)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月15日規第59号改正)
この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月18日規第147号改正)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規第10号改正)
この規程は、平成14年3月19日から施行し、改正後の東北大学受託実習生取扱規程第2条の規定及び東北大学病院研修生取扱規程第2条の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規第238号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日規第4号改正)
この規程は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成17年4月15日規第134号改正)
この規程は、平成17年4月15日から施行する。
附則(平成18年3月17日規第51号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第41号改正)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定、附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに第4項から第6項まで、第7項(同項の規定による東北大学研修登録医取扱規程第2条の改正規定中「又は歯科医師」を削り、「者」の下に「又は歯科医師の免許を取得後1年以上経過した者」を加える部分を除く。)、第8項及び第9項の規定は、医学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月16日から、歯学部附属病院に係る部分にあっては平成19年2月19日から、それぞれ適用する。
附則(平成22年3月15日規第18号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規第55号改正)
この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第24号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に申請書を提出する者から適用する。
別表
対象資格 | 1人当たりの実習料 |
薬剤師 | 実習期間が2週間の場合 30,560円 |
実習期間が4週間の場合 50,930円 | |
看護師 臨床検査技師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士 救急救命士 管理栄養士 | 1日 2,040円 半日 1,020円 |
その他 | その都度学部等の長が定める額 |
備考 1日とは、実習時間が4時間を超える場合を、半日とは、実習時間が4時間以内の場合をいう。