○東北大学学部通則細則

昭和39年3月17日

規第22号

東北大学学部通則細則(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学学部通則細則

第1条 入学の許可は、入学試験審議会の議を経て、総長が行う。

(昭53規53・平8規34・平17規114・平18規119・一部改正)

第2条 再入学の許可は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長が行う。

(昭57規25・平5規62・平8規34・一部改正)

第3条 所属する学科の決定は、教授会の議を経て学部長が行う。

(昭53規53・一部改正)

第3条の2 転学科の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

(昭40規34・追加、昭45規55・昭47規71・昭57規25・一部改正)

第4条 転学部、転入学及び編入学の許可は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長が行う。

(昭40規34・昭45規55・昭47規71・昭48規21・昭57規25・平8規34・一部改正)

第5条 入学、再入学、転学部、転入学及び編入学の許可の取消しは、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の承認を得て学部長が行う。

(昭47規71・昭48規21・昭57規25・平5規62・平8規34・一部改正)

第6条 休学及び復学の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

2 休学及び復学を命ずる場合は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の承認を得て学部長が行う。

(昭48規21・昭57規25・平5規62・平8規1・平8規34・一部改正)

第7条 転学及び退学の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

(昭48規21・昭57規25・平5規62・平8規1・一部改正)

第7条の2 除籍は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の承認を得て学部長が行う。

(平8規1・追加、平8規34・一部改正)

第7条の3 授業科目の履修に関する他の大学、短期大学若しくは高等専門学校(以下「他の大学等」という。)又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)若しくは外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)との協議並びに留学又は休学中における修学に関する外国の大学等との協議は、教授会の議を経て学部長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、学部長の申出に基づき、当該協議を総長が行うことがある。

(昭48規21・追加、昭57規25・平5規62・一部改正、平8規1・旧第7条の2繰下・一部改正、平8規34・平13規157・平16規209・平17規172・一部改正)

第7条の4 他の大学等における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国においての履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国においての履修並びに外国の大学等への留学及び休学中における修学の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

(昭48規21・追加、昭57規25・平5規62・一部改正、平8規1・旧第7条の3繰下・一部改正、平13規157・平16規209・平17規172・一部改正)

第8条 懲戒は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の命により、学部長が行う。

2 総長は、前項の規定により学部長に懲戒を命じたときは、教育研究評議会に報告するものとする。

(昭57規25・平5規62・平8規34・平16規209・平17規114・一部改正)

第8条の2 停学の解除は、教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の命により、学部長が行う。

2 総長は、前項の規定により学部長に停学の解除を命じたときは、教育研究評議会に報告するものとする。

(平17規114・追加)

第9条 学士の学位の授与は、学部長の証明により総長が行う。

(昭57規25・平3規52・平8規34・一部改正)

第10条 第1条第5条から第7条の2まで、第8条第1項及び第8条の2第1項の規定は、学部における科目等履修生及び学部入学前教育受講生について準用する。この場合において、第1条中「入学者選抜委員会の議を経て、総長」とあるのは「教授会の議を経て、学部長」と、第5条第6条第2項及び第7条の2中「学部長が総長に申請し、総長の承認を得て学部長」とあるのは「学部長」と、第8条第1項及び第8条の2第1項中「学部長が総長に申請し、総長の命により、学部長」とあるのは「学部長」と読み替えるものとする。

2 第1条第5条から第7条の2まで、第8条第1項及び第8条の2第1項の規定は、学務審議会における科目等履修生について準用する。この場合において、第1条中「入学者選抜委員会の議を経て、総長」とあるのは「学務審議会の議を経て、学務審議会委員長」と、第5条第6条第2項及び第7条の2中「教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の承認を得て学部長」とあるのは「学務審議会の議を経て学務審議会委員長」と、第8条第1項及び第8条の2第1項中「教授会の議を経て学部長が総長に申請し、総長の命により、学部長」とあるのは「学務審議会の議を経て学務審議会委員長」と読み替えるものとする。

(昭48規21・追加、昭53規53・平5規62・平8規1・平8規34・平16規209・平17規114・平29規4・平30規53・一部改正)

第11条 学部における科目等履修生の在学期間の延長及び履修単位の増減の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

2 学務審議会における科目等履修生の在学期間の延長及び履修単位の増減の許可は、学務審議会の議を経て学務審議会委員長が行う。

(昭48規21・追加、昭57規25・平5規62・平30規53・一部改正)

第12条 削除

(平8規1)

第13条 学部における特別聴講学生の受入れの許可、受入れの許可の取消し、受入れの期間の変更の許可及び履修単位の増減の許可は、教授会の議を経て学部長が行う。

2 学務審議会における特別聴講学生の受入れの許可、受入れの許可の取消し、受入れの期間の変更の許可及び履修単位の増減の許可は、学務審議会の議を経て学務審議会委員長が行う。

(昭48規21・追加、昭57規25・平5規62・平8規1・平13規6・平16規328・平18規61・平29規4・一部改正)

第14条 学部長は、第3条の規定による決定をし、第3条の2第6条第1項第7条若しくは第7条の4の規定による許可をし、又は第7条の3第1項の規定による協議をしたときは、総長に報告しなければならない。

(平8規1・追加、平8規34・平13規6・平16規328・平18規61・平21規49・一部改正)

この細則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月16日規第34号改正)

この細則は、昭和40年4月16日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年7月21日規第55号改正)

この細則は、昭和45年7月21日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年5月16日規第71号改正)

この細則は、昭和47年5月16日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年3月20日規第21号改正)

この細則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年9月19日規第53号改正)

この細則は、昭和53年9月19日から施行し、この細則による改正後の第1条及び第10条の規定は、昭和53年4月18日から適用する。

(昭和57年4月20日規第25号改正)

この細則は、昭和57年4月20日から施行する。

(平成3年7月16日規第52号改正)

この細則は、平成3年7月16日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成3年7月10日から適用する。

(平成5年4月1日規第62号改正)

1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者の取扱いについては、この細則にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年3月31日までは改正前の第2条、第5条、第6条第1項及び第3項、第7条、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第8条並びに第13条第1項中「教授会」とあるのは、「教授会(教養部にあっては教官会議)」と、平成6年4月1日以降は、改正前の第2条、第5条、第6条第1項、第2項及び第3項、第7条、第7条の2第1項及び第2項、第7条の3第1項及び第2項、第8条並びに第13条第1項及び第2項中「教養部長又は学部長」とあるのは、「学部長」と読み替えるものとする。

3 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この細則にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年3月31日までは、改正前の第10条及び第11条中「教授会」とあるのは、「教授会(教養部にあっては、教官会議)」と、平成6年4月1日以降は、改正前の第10条、第11条及び第12条中「教養部長又は学部長」とあるのは、「学部長」と読み替えるものとする。

(平成8年1月16日規第1号改正)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日規第6号改正)

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日規第157号改正)

この細則は、平成13年10月16日から施行する。

(平成16年4月1日規第209号改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第328号改正)

この細則は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第13条第2項及び第14条第2項の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第114号改正)

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際、現に行われている懲戒の手続きは、改正後の第8条、第8条の2及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第172号改正)

この細則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規第61号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日規第119号改正)

この細則は、平成18年6月19日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規第49号改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規第4号改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第53号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

東北大学学部通則細則

昭和39年3月17日 規第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
昭和39年3月17日 規第22号
昭和40年4月16日 規第34号
昭和45年7月21日 規第55号
昭和47年5月16日 規第71号
昭和48年3月20日 規第21号
昭和53年9月19日 規第53号
昭和57年4月20日 規第25号
平成3年7月16日 規第52号
平成5年4月1日 規第62号
平成8年1月16日 規第1号
平成8年3月19日 規第34号
平成13年2月20日 規第6号
平成13年10月16日 規第157号
平成16年4月1日 規第209号
平成16年10月26日 規第328号
平成17年4月1日 規第114号
平成17年9月26日 規第172号
平成18年4月1日 規第61号
平成18年6月19日 規第119号
平成21年3月27日 規第49号
平成29年1月24日 規第4号
平成30年3月29日 規第53号