○東北大学名誉博士称号授与規程
平成8年10月15日
規第91号
東北大学名誉博士称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における名誉博士の称号(以下「称号」という。)の授与について定めるものとする。
(称号授与の資格)
第2条 称号は、次の各号の一に該当する者に授与する。
一 学術文化の発展に顕著な功績があり、本学の教育研究上多大な功績があった者
二 国際学術交流を通じ、本学の教育研究上特に顕著な功績があった外国人
(推薦及び称号授与の手続)
第3条 部局の長は、前条各号の一に該当すると認められる者があるときは、当該部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て、これを総長に推薦するものとする。
2 総長は、前項の推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、称号を授与する。
2 前項の名誉博士記には、必要に応じ、外国語による翻訳文を添付する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成8年10月15日から施行する。
附則(平成14年11月19日規第179号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第107号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第62号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日規第162号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、平成18年11月6日から適用する。