○国立大学法人東北大学施設部星陵地区パワーセンター危険物災害予防規程
昭和57年4月1日
規第19号
国立大学法人東北大学施設部星陵地区パワーセンター危険物災害予防規程
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人東北大学施設部星陵地区パワーセンター(以下「センター」という。)における危険物の保安管理について定め、もって災害の発生を防止することを目的とする。
(危険物保安監督者)
第2条 施設部に危険物保安監督者(以下「監督者」という。)を置く。
2 監督者は、甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状を有する者のうちから、総長が選任する。
3 監督者は、施設部長の指揮監督の下に、センターにおける危険物の保安の監督を行わなければならない。
(監督者の代行者)
第3条 監督者が旅行、病気その他の事故によりその職務を行うことができないときは、総長があらかじめ選任する者(保安管理業務を委託する業者を含む。)が、その職務を代行する。
(自衛消防組織)
第4条 センターにおける自衛消防組織については、別に定めるところによる。
(センター職員の義務)
第5条 センターの職員は、監督者がボイラー施設等の保安のためにする指示に従わなければならない。
(保安教育及び保安訓練)
第6条 施設部長は、ボイラー設備及び重油地下タンク貯蔵所(以下「ボイラー施設」という。)の運転又は操作に従事する職員(以下「ボイラー職員」という。)に対し、ボイラー施設の保安に関し必要な知識及び技術の教育を行うとともに、火災、地震、重油の漏えいその他の災害が発生したときの措置について、年1回以上の訓練を行わなければならない。
(運転又は操作)
第7条 ボイラー施設の運転又は操作については、別に定めるボイラー施設運転操作基準の定めるところによる。
(危険物の取扱作業)
第8条 危険物の取扱作業は、別に定める危険物取扱基準の定めるところにより細心の注意を払って行わなければならない。
(立入制限区域)
第9条 監督者は、立入制限区域を設け、ボイラー職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、監督者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の立入制限区域には、これを明示した標示を設けなければならない。
(火気使用禁止区域)
第10条 監督者は、火気使用禁止区域を設けこれを明示した標示を設けなければならない。
(巡視点検及び定期検査)
第11条 ボイラー職員は、別に定める巡視点検及び定期検査基準の定めるところによりボイラー施設の保安のための巡視点検及び定期検査を行わなければならない。
2 監督者は、前項の点検等で異常があると認めたときは、速やかに施設部長に報告しなければならない。
(補修等)
第12条 施設部長は、前条第2項の報告があったときは、速やかに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(災害が発生した場合等の措置)
第13条 センターにおいて災害が発生したこと、又は発生するおそれがあることを知った者は、直ちに可能な限り応急の措置を講ずるとともに、監督者に通報しなければならない。
一 センター職員を指揮してその被害を最少限度にとどめ、又は災害を未然に防止するために必要な措置
二 必要に応じ、消防署に通報すること。
三 必要に応じ、自衛消防隊を発動させるため、星陵地区所在の部局に応援を要請すること。
四 施設部長に通報すること。
3 施設部長は、前項第4号の通報を受けたときは、部下職員とともに現場に急行し、安全確保のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに総長が指名する理事を経て総長に報告しなければならない。
(記録)
第14条 監督者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、これに所要事項を記録しなければならない。
一 巡視点検記録簿
二 定期点検記録簿
三 補修工事記録簿
四 運転業務日誌
(書類等の整備)
第15条 監督者は、センターの構造、設備を明示した書類及び関連図面を整備しておかなければならない。
(違反者に対する措置)
第16条 施設部長は、この規程に違反したボイラー職員に対して、講習等により再教育を行うものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、センターにおける危険物の災害の予防について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第268号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。