○東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター電気工作物保安規程

昭和56年3月26日

規第14号

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター電気工作物保安規程

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(以下「センター」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)の確保について定めるものとする。

(電気工作物に係る保安業務の管理)

第2条 センターの電気工作物に係る保安の業務(以下「保安業務」という。)については、センターの長が管理する。

(電気主任技術者)

第3条 センターに、電気工作物に係る保安の監督を行わせるため、電気主任技術者を置く。

2 電気主任技術者は、センターに所属する職員のうちから、総長が任命する。

(電気主任技術者の代行者)

第4条 電気主任技術者が病気その他の事故により職務を行うことができないときにその職務を代行させるため、総長は、センターに所属する職員のうちから、電気主任技術者の代行者を、あらかじめ任命する。

(保安業務組織)

第5条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。

(電気主任技術者の参画等)

第6条 電気工作物の工事の計画、電気工作物に係る災害対策等電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画の下にこれを立案し、決定するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁が行う電気工作物に係る保安に関する検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。

(電気関係職員の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員(以下「電気関係職員」という。)は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安教育)

第8条 電気工作物に係る保安の徹底を期するため、電気主任技術者は、電気関係職員に対し、電気工作物に関する知識及び技能の教育を行うとともに、地震、火災その他の災害等により電気工作物に事故が発生するおそれがある場合又は発生した場合(以下これらの事態を「非常事態」という。)の措置について、必要な訓練を行わなければならない。

(工事の実施)

第9条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、作業責任者を定め、電気主任技術者の監督の下に施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を業者に請け負わせる場合には、責任の所在を明確にし、完成した場合には、電気主任技術者が検査を行うものとする。

(巡視点検手入れ、測定等)

第10条 電気工作物に係る保安のための巡視点検手入れ、精密点検手入れ及び測定は、別表第2に定める基準により実施しなければならない。

(技術基準への適合措置)

第11条 巡視点検、精密点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しないことが判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。

(事故の再発防止)

第12条 電気工作物に事故が発生したときは、直ちに精密検査を行い、その原因を究明し、再発を防ぐ措置を講じなければならない。

(操作)

第13条 電気主任技術者は、操作を要する機器については、平常時及び事故が発生した時における操作方法を定め、見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(非常事態における措置)

第14条 非常事態を発見した者は、直ちに電気主任技術者に通報しなければならない。

2 電気主任技術者は、前項の通報があったときは、電気工作物に係る保安のための指揮監督を行い、応急の措置を講じなければならない。

3 電気主任技術者は、前項の措置において必要があると認めるときは、当該範囲の送電を停止することができる。

(記録)

第15条 電気主任技術者は、電気工作物に関し次の表の左欄に掲げる記録を作成し、それぞれ同表の右欄に掲げる期間保存しなければならない。

補修工事の記録

3年

巡視点検手入れ、精密点検手入れ及び測定の記録

3年

主要機器の修理の記録

主要機器が廃棄されるまでの期間

事故の記録

3年

(責任分界点等)

第16条 センターと東京電力株式会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターとの責任分界点、断路器の開閉等については、それぞれセンターと東京電力株式会社との間に締結している「電力受給契約書」及びセンターと独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターとの間に取り交わしている「覚書」による。

(危険の表示)

第17条 電気主任技術者は、変電室その他高圧の電気工作物が設置されている場所等で危険なところには、その表示を設けなければならない。

(認可申請、届出及び報告)

第18条 法令等に基づいて関係官庁に対して行う認可申請、届出及び報告は、総長が行う。

2 前項の認可申請、届出及び報告を行う際に必要な書類等については、センターの長は、東北大学金属材料研究所の長を経由して総長に提出するものとする。

(書類の整備)

第19条 電気主任技術者は、電気工作物の機器台帳、関連図面等を整備しておかなければならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、電気工作物に係る保安について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規第115号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第267号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第184号改正)

この規程は、平成17年12月27日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年1月10日規第2号改正)

この規程は、平成24年1月10日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成23年10月1日から適用する。

別表第1

画像

別表第2

巡視点検手入れ、精密点検手入れ及び測定の基準

項目

対象

日常巡視点検手入れ

定期巡視点検手入れ

精密点検手入れ

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

配電設備

断路器

1

1週間

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合、フレ止め装置の機能

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1週間

汚損、異物付着

しゃ断器

1

1週間

外観点検、汚損、漏油、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、漏油、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

しゃ断速度測定

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

必要により動作特性

2

1週間

点灯

2

1年

操作具合、機構

3

1年

付属装置の状態

4

必要の都度

絶縁耐力試験

3

1週間

その他必要事項

4

1年

必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部

母線

 

 

 

1

1年

母線の高さ、たるみ、他の物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

計器用変成器

1

1週間

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1週間

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1週間

計器の異常、表示灯の異常

1

1年

裏面結線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切換開閉器等の異常その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子配線符号

4

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1週間

本体の外部点検、漏油、汚損、音響、振動

1

1年

各部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

配電用変圧器

1

1週間

本体の外部点検、漏油、汚損、音響、振動、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5~10年

内部の点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油圧試験

2

1年

接地線接続部

ケーブル

1

1週間

ヘッド、接続箱、分岐箱等の接続部の加熱、損傷、腐食、コンパウンド油洩れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

布設部の無断掘さく

3

1月

標識、他の物との離隔距離

負荷設備

電線及び支持物

1

1月

電線の高さ、他の工作物及び樹木との離隔距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網等の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付け状態

バスダクト、ライティングダクト

 

 

 

1

1年

バスダクトの高さ、たるみ、他の物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、プラグインスイッチ、接続部分類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況等について注意する。

1

3月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し、内部分解点検、コイル、軸受通風、付属装置等の手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

整流子、刷子、集電環

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

2

3年

温度上昇等を考慮し、回転子出し掃除

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷等について注意する。

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可熱物との離隔状況

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付け点検

照明器具

1

1日

日常使用者が温度、異音、汚損、不点に注意する。

1

2年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ

 

 

 

1

2年

絶縁抵抗測定

配線

1

2週間

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意する。

1

2年

開閉器、機器等の接続

 

 

 

1

2年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音、異臭、過熱、損傷等に注意する。

 

 

研究実験者が自主的に下記事項を点検する。

 

 

 

1

必要に応じて

絶縁抵抗測定その他の測定

 

 

 

 

1

1年

音響、振動、温度

 

 

 

 

 

 

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油及び貯留

1

1年

機関主要部の点検

1

3年

内燃機関の分解手入れ

 

 

 

2

1年

制御装置の点検

2

1週間

機関の始動停止

3

1年

始動用電池の点検(電圧、液面、比重の調整)

3

1週間

始動用電池の液面(比重、温度)

発電機関係

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況等について注意する。

1

3月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し、内部分解点検、コイル、軸受通風、付属装置等の手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

2

2年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置

3

3年

継電器試験

4

1年

接地線接続部

2

1週間

整流子、刷子、集電環

2

3年

温度上昇等を考慮し、回転子引出し掃除

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター電気工作物保安規程

昭和56年3月26日 規第14号

(平成24年1月10日施行)