○国立大学法人東北大学電気工作物保安規程

昭和41年6月7日

規第44号

国立大学法人東北大学電気工作物保安規程

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。)第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における電気工作物(直接に教育研究の用に供する電気工作物を除く。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)の確保について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同医学分館、病院、高度教養教育・学生支援機構、サイバーサイエンスセンター、先端量子ビーム科学研究センター、東北メディカル・メガバンク機構、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所、国際集積エレクトロニクス研究開発センター及び本部事務機構(以下「本部」という。)をいう。

(保安業務の管理組織)

第3条 電気工作物に係る保安の業務(以下「保安業務」という。)の管理組織は、次に定めるところによる。

 総長は、総括管理者として保安業務を総括する。

 施設部長は、電気主任技術者の職務を掌理する。

 部局の事務部の長(本部にあっては、電気に関する業務を所掌する課の長)は、施設管理者として当該部局の所管に属する電気工作物の維持管理を行う。

(電気主任技術者)

第4条 保安業務の監督を行わせるため、本学に、電気主任技術者を置く。

2 電気主任技術者は、施設部の電気に関する業務を担当する者(以下「電気担当職員」という。)のうちから、総長が任命する。

3 電気主任技術者は、保安業務に関する法令及びこの規程を遵守し、保安業務の監督を誠実に行わなければならない。

(電気主任技術者の代行者)

第5条 電気主任技術者が病気その他の事故により職務を行うことができないときにその職務を代行させるため、総長は、電気主任技術者の代行者(以下「代行者」という。)を電気担当職員のうちからあらかじめ任命する。

2 代行者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(電気主任技術者の補助者)

第6条 保安業務を円滑に遂行するため、部局に、電気主任技術者の補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、当該部局の電気に関する業務を所掌する係の長又は事務室の担当の職員をもって充てる。

3 補助者は、当該部局の所管に属する電気工作物に関し、施設管理者及び電気主任技術者を補佐して、この規程の定めるところにより、保安業務を分掌する。

(指揮命令系統等)

第7条 保安業務の指揮命令系統、連絡系統、分掌等は、別表第1のとおりとする。

(電気主任技術者の参画等)

第8条 電気工作物の工事計画等電気工作物に係る保安上重要な事項を立案し、決定し、又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画の下に決定するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁が行う電気工作物に係る保安に関する検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。

(電気関係職員の義務)

第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員(以下「電気関係職員」という。)は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安教育)

第10条 電気主任技術者は、毎年、電気関係職員に対する保安教育計画を立案し、施設部長の承認を得て、実施するものとする。

(工事実施)

第11条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、作業責任者を定め、電気主任技術者の監督の下に施工するものとする。ただし、部局において実施する電気工作物に関する工事については、補助者の監督の下に施工させることができる。

2 電気工作物に関する工事を業者に請け負わせる場合は、責任の所在を明確にし、完成した場合は、電気主任技術者が検査を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、電気主任技術者が検査を行うことができないときは、電気主任技術者の指示により、電気担当職員又は補助者に検査を行わせることができる。

(巡視・点検及び測定)

第12条 電気工作物に係る保安のための巡視・点検及び測定の基準は、別表第2のとおりとする。

(技術基準への適合措置)

第13条 巡視・点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しないことが判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。

(電気事故が発生した場合の措置)

第14条 電気工作物に異常な事態(以下「電気事故」という。)が発生したときは、直ちに精密検査を行い、その原因を究明し、再発を防ぐ措置を講じなければならない。

2 補助者は、電気事故が発生したときは、速やかに原因、状況等について、電気主任技術者に報告しなければならない。

(操作基準及び責任分界点等)

第15条 電気工作物の操作は、別に定める基準によって行うものとする。

2 本学と東北電力株式会社との責任分界点及び断路器の開閉等については、同社との間に締結している「電力需給契約書」、「受給協定書」及び「給電申合せ書」による。

(災害対策)

第16条 電気主任技術者は、地震、火災その他の災害のため、電気工作物に危険が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、その保安のための指揮監督を行い、かつ、直ちに当該範囲の送電を停止する等の措置を講じるものとする。

(記録)

第17条 電気主任技術者及び補助者は、電気工作物に係る保安に関する記録(以下「保安記録」という。)を作成し、保存しなければならない。

2 保安記録の種類及び様式並びに保存期間は、別に定める。

(危険の表示)

第18条 電気主任技術者は、変電所、変電室その他高圧の電気工作物が設置されている場所等で危険なところには、その表示を設けなければならない。

(書類の整備)

第19条 電気主任技術者及び補助者は、電気工作物の機器台帳及び関連図面等を整備しておかなければならない。

(法定自主検査の実施)

第20条 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第50条第1項に規定する法定自主検査に該当する設備の設置又は変更の工事を行う場合は、その都度実施体制を組織するものとする。

2 電気主任技術者は、前項の法定自主検査を実施した場合には、検査記録を作成し、保存しなければならない。

(適用除外)

第21条 この規程は、次の各号に掲げる研究科等については、適用しない。

 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

 生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター

 金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター

 ニュートリノ科学研究センター(神岡液体シンチレータ反ニュートリノ観測施設に限る。)

 川渡共同セミナーセンター

 国際交流会館

 西澤潤一記念研究センター

 けんこうプラザ

 医学部艮陵会館

 明善寮、松風寮、日就寮、以文寮及び霽風寮

十一 ユニバーシティ・ハウス三条、ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ、ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉及びユニバーシティ・ハウス長町

十二 星の子保育園

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、電気工作物に係る保安について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和41年6月7日から施行する。

(昭和42年7月18日規第39号改正)

この規程は、昭和42年7月18日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年7月18日規第40号改正)

この規程は、昭和42年7月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月20日規第18号改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月18日規第27号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年6月16日規第47号改正)

この規程は、昭和45年6月16日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和55年2月19日規第6号改正)

この規程は、昭和55年2月19日から施行する。

(昭和55年4月15日規第14号改正)

この規程は、昭和55年4月15日から施行し、この規定による改正後の第1条から第6条までの規程等の規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月21日規第24号改正)

この規程は、昭和56年4月21日から施行し、この規程による改正後の東北大学電気工作物保安規程の規定は 昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月18日規第37号改正)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60年5月21日規第19号改正)

この規程は、昭和60年5月21日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年11月18日規第34号改正)

この規程は、昭和61年12月19日から施行する。

(昭和63年4月19日規第50号改正)

この規程は、昭和63年4月19日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学職員健康安全管理規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学電気工作物保安規程の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程の規定、第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程の規定及び第5条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程の規定は、昭和63年4月8日から適用する。

(平成元年6月12日規第54号改正)

この規程は、平成元年6月12日から施行し、改正後の第19条第2号及び別表の規定は、平成元年5月29日から適用する。

(平成3年5月14日規第43号改正)

この規程は、平成3年5月14日から施行し、改正後の第19条第3号の規定は、平成3年4月12日から適用する。

(平成5年4月1日規第51号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規第91号改正)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月16日規第54号改正)

この規程は、平成8年4月16日から施行し、改正後の第19条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月15日規第57号改正)

この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の第19条第2号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日規第71号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月31日規第33号改正)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規第63号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日規第139号改正)

この規程は、平成13年5月15日から施行し、改正後の東北大学電気工作物保安規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年10月1日規第141号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第266号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第322号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第85号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第101号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日規第171号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年4月1日規第99号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日規第97号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条及び別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月10日規第119号改正)

この規程は、平成20年6月10日から施行する。

(平成21年12月8日規第122号改正)

この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年10月22日規第92号改正)

この規程は、平成22年10月22日から施行し、改正後の第21条第3号の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年1月10日規第1号改正)

この規程は、平成24年1月10日から施行する。

(平成24年5月8日規第65号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条の規定は平成24年2月1日から、改正後の別表第1の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月9日規第92号改正)

この規程は、平成25年7月9日から施行する。

(平成26年3月4日規第5号改正)

この規程は、平成26年3月4日から施行する。

(平成26年4月22日規第100号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第99号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条並びに第21条第1号及び第12号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月23日規第66号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の別表第2の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月7日規第24号改正)

この規程は、令和6年3月7日から施行する。

(令和6年4月30日規第61号改正)

この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1

保安業務の指揮命令系統

画像

別表第2

巡視・点検及び測定の基準

項目

対象

日常巡視・点検

定期巡視・点検

精密点検

測定

NO

周期

点検箇所ねらい

NO

周期

点検箇所ねらい

NO

周期

点検箇所ねらい

NO

周期

点検箇所ねらい

特高受電設備

ガス絶縁開閉装置

1

1月

外部の損傷、発錆、振動、異音、異臭、指示、表示灯

1

3年

外部の損傷、腐食、発錆、変形

 

必要の都度

(各機器点検内容による)

 

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

ガス圧力計の指示

2

3年

接地線接続部

断路器

1

1月

受と刃の接触、過熱、変色、緩み

1

3年

受と刃の接触、過熱、緩み、荒れ具合

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

汚損、異物付着

3

1月

空気漏れ

2

3年

フレ止め装置の機能、空気操作装置の機能

遮断器(GCB)

1

1月

外観点検、汚損、空気漏れ、ガス漏れ、油漏れ、発錆、過熱、緩み、亀裂、損傷

1

3年

各部の損傷、過熱、空気漏れ、ガス漏れ、油漏れ、腐食、発錆、変形、緩み

1

6年

遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接触抵抗試験

3

不定期

必要により動作特性

4

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

指示、点灯

2

3年

操作具合、機構

3

1月

その他必要事項

3

3年

付属装置の状態

4

3年

必要によりその特性調査

5

3年

接地線接続部

6

3年

圧縮空気装置の機能

母線

 

 

 

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み

受電用変圧器

1

1月

外観点検、汚損、空気漏れ、ガス漏れ、油漏れ、発錆、過熱、亀裂、損傷、音響、温度

1

3年

各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損、油量、フィルターの汚損

1

5年~10年

内部について点検(コイル、接続部のリード線、鉄心、その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗試験

3

1年~3年

絶縁油耐圧試験

2

3年

接地線接続部

2

1月

指示、点灯

4

必要の都度

絶縁耐力試験

3

1月

その他必要事項

計器用変成器

1

1月

外部の損傷、腐食、発錆、音響、温度、汚損、変形、ヒューズの異常、その他必要事項

1

3年

外部の損傷、腐食、接触、変形、緩み、発錆、汚損、亀裂、ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

必要の都度

絶縁耐力試験

2

3年

接地線接続部

避雷器

1

1月

外部の損傷、緩み、汚損、亀裂

1

1年

外部の損傷、緩み、汚損、亀裂、コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電設備

配電盤

1

1月

計器の異常、表示灯の異常

1

1年

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、緩み、断線

1

2年

各部の損傷、緩み、過熱、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1月

操作、切換開閉器などの異常、その他必要事項

3

1年~3年

保護継電器の動作試験、シーケンス試験

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子配線符号

4

必要の都度

計器校正

電力用コンデンサー

1

1月

本体外観点検、油漏れ、振動、音響、汚損

1

1年

各部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

蓄電池

1

1月

液面、沈殿物色相、極板湾曲、隔離板、端子の緩み、損傷

1

1年

木台、碍子、鉄台の腐食、損傷耐酸塗料の剥離

1

3年

充電装置の内部

1

1月

比重測定

2

1月

液温測定

3

1月

各電池の電圧測定

2

1年

床面の腐食損傷

2

1月

表示電池の電圧、比重、温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

断路器

遮断器

開閉器類

特高受電設備と同じ

配電用変圧器

特高受電設備と同じ

ケーブル

1

1月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷腐食及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブル腐食、亀裂、損傷

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

布設部の無断掘削

3

1月

標識他物との離隔距離

電線及び支持物

1

1月

電線の高さ及び他の工作物樹木との離隔距離

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

必要の都度

絶縁耐力試験

2

1月

標識、保護柵の状況

2

1年

電線取付状態

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する

1

1年

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し、内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置等の手入

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

2

1年

接地抵抗測定

2

1月

整流子、刷子

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部点検

2

3年

温度上昇等を考慮し、回転子引出し清掃

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、緩み、可燃物との離隔状況

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検

照明器具

1

1日

日常使用者が異音、汚損、不点に注意する

1

2年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド油漏れ

 

 

 

1

2年

絶縁抵抗測定

配線

1

1月

開閉器の点検、湿気、塵埃等に注意する

1

2年

開閉器、器具等の接続

 

 

 

1

2年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音、異臭、過熱、損傷等に注意する

 

 

研究実験者が自主的に下記の事項を点検する

 

 

 

 

必要に応じて

絶縁抵抗測定

その他の測定

1

1年

音響、振動、温度

2

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔状況

医療装置

1

1日

担当の職員が異音、異臭、過熱、損傷等に注意する

 

 

担当の職員が自主的に下記の事項を点検する

 

 

 

 

 

 

1

1年

音響、振動、温度

2

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔状況

非常用発電設備(高圧)

原動機関係

1

1月

燃料系統からの漏れ、貯溜

1

1年

機関主要部の点検

1

必要の都度

内燃機関の分解手入れ

 

 

 

2

1月

機関の始動停止

2

1年

制御装置の点検

3

1年

始動用電池の点検(圧縮空気始動の場合は同操作装置の機能)

3

1月

始動用電池(受電設備と同じ)始動用空気タンクの圧力

発電機関係

1

1月

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

必要の都度

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

非常用発電設備(低圧)

原動機関係

1

1月

燃料系統からの漏れ、貯溜

1

1年

機関主要部の点検

1

必要の都度

内燃機関の分解手入れ




2

1月

機関の始動停止

2

1年

制御装置の点検

3

1年

始動用電池の点検

3

1月

始動用電池(受電設備と同じ)

発電機関係

1

1月

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

必要の都度

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

常用発電設備

原動機関係

※運転時間

年1000時間以下のピークカット運転

1

1月

燃料系統からの漏れ、貯溜

1

1年

機関主要部の点検

1

必要の都度

内燃機関の分解手入れ

 

 

 

2

1月

始動用空気タンクの圧力

2

1年

制御装置の点検

3

1年

始動用圧縮空気装置点検

3

1月

各部の異音、温度、振動、各漏れ、フィルタ清掃、各部ドレン抜き

4

1月

機関の始動停止(休止時)

発電機関係

1

1月

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

必要の都度

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

太陽光発電設備

太陽電池アレイ

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、発錆

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、発錆

1

必要の都度

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、発錆

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

接地線接続部

2

1年

接地線接続部

2

必要の都度

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

3

1月

その他必要事項

3

1年

その他必要事項

3

必要の都度

その他必要事項

接続箱

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

必要の都度

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

接地線接続部

2

1年

接地線接続部

2

必要の都度

接地線接続部

3

1月

その他必要事項

3

1年

その他必要事項

3

必要の都度

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

パワーコンディショナー

1

1月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

必要の都度

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

過熱、発錆

2

1年

過熱、発錆

2

必要の都度

過熱、発錆

3

1月

計器の異常、表示札表示灯の異常

3

1年

計器の異常、表示札表示灯の異常

3

必要の都度

計器の異常、表示札表示灯の異常

2

1年

接地抵抗測定

4

1月

接地線接続部

4

1年

接地線接続部

4

必要の都度

接地線接続部

3

1年

保護継電器試験

5

1月

その他必要事項

5

1年

その他必要事項

5

必要の都度

その他必要事項

国立大学法人東北大学電気工作物保安規程

昭和41年6月7日 規第44号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第2章 安全管理
沿革情報
昭和41年6月7日 規第44号
昭和42年7月18日 規第39号
昭和42年7月18日 規第40号
昭和43年2月20日 規第18号
昭和44年3月18日 規第27号
昭和45年6月16日 規第47号
昭和55年2月19日 規第6号
昭和55年4月15日 規第14号
昭和56年4月21日 規第24号
昭和57年5月18日 規第37号
昭和60年5月21日 規第19号
昭和61年11月18日 規第34号
昭和63年4月19日 規第50号
平成元年6月12日 規第54号
平成3年5月14日 規第43号
平成5年4月1日 規第51号
平成6年12月20日 規第91号
平成8年3月19日 規第34号
平成8年4月16日 規第54号
平成9年4月15日 規第57号
平成10年4月9日 規第71号
平成11年3月31日 規第33号
平成12年3月31日 規第63号
平成13年5月15日 規第139号
平成15年10月1日 規第141号
平成16年4月1日 規第266号
平成16年10月26日 規第322号
平成17年4月1日 規第85号
平成18年4月26日 規第101号
平成18年11月22日 規第171号
平成19年4月1日 規第99号
平成20年4月22日 規第97号
平成20年6月10日 規第119号
平成21年12月8日 規第122号
平成22年10月22日 規第92号
平成24年1月10日 規第1号
平成24年5月8日 規第65号
平成25年7月9日 規第92号
平成26年3月4日 規第5号
平成26年4月22日 規第100号
平成29年4月25日 規第99号
平成31年4月23日 規第66号
令和6年3月7日 規第24号
令和6年4月30日 規第61号