○国立大学法人東北大学事故処理内規

平成13年9月18日

規第152号

国立大学法人東北大学事故処理内規

(目的及び運用上の注意)

第1条 この内規は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の構内(寄宿舎を含み、仙台市外の本学の施設を除く。以下同じ。)において、人の死傷、盗難、火災、天災又はこれに類する事故(以下「事故」という。)が発生した場合の取扱いを統一し、その処理を円滑に進めることを目的とする。

2 本学の職員は、本学構内において事故が発生した場合には、この内規の定めるところにより適切な措置を採らなければならない。

3 この内規の運用に当たっては、研究及び教育という大学の機能に支障を来すことのないよう留意しなければならない。

(定義)

第2条 この内規において部局長とは、次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者をいう。

部局

部局長

各研究科

研究科長

文学研究科、教育学研究科、法学研究科及び経済学研究科

(川内南地区共通の駐車場及び駐輪場の所管に限る。)

文学研究科長、教育学研究科長、法学研究科長及び経済学研究科長の互選による研究科長

各附置研究所

附置研究所長

病院

病院長

本部事務機構(教育・学生支援部学務課及び学生支援課を除く。)

(その所管に片平地区の道路その他の共通地域(他の所管に属する共通地域を除く。)を含む。)

総長が指名する理事又は副学長

本部事務機構教育・学生支援部学務課及び学生支援課

(その所管に高度教養教育・学生支援機構学生相談・特別支援センター並びに保健管理センター、寄宿舎、川内地区の厚生施設、川内サークル会館並びに川内北地区のサークル部室及び運動部用各種施設を含む。)

総長が指名する理事又は副学長

附属図書館

図書館長

附属図書館医学分館

医学系研究科長

附属図書館北青葉山分館

理学研究科長

附属図書館工学分館

工学研究科長

附属図書館農学分館

農学研究科長

各機構

機構長

埋蔵文化財調査室

室長

東北アジア研究センター

センター長

学術資源研究公開センター

センター長

サイバーサイエンスセンター

センター長

ニュートリノ科学研究センター

センター長

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター

センター長

数理科学共創社会センター

センター長

スマート・エイジング学際重点研究センター

センター長

タフ・サイバーフィジカルAI研究センター

センター長

データ駆動科学・AI教育研究センター

センター長

国際放射光イノベーション・スマート研究センター

センター長

先端量子ビーム科学研究センター

センター長

半導体クリエイティビティハブ

ハブ長

応用認知神経科学センター

センター長

総合知インフォマティクス研究センター

センター長

未来科学技術共同研究センター

センター長

環境保全センター

センター長

動物・遺伝子実験支援センター

センター長

東北メディカル・メガバンク機構

機構長

材料科学高等研究所

研究所長

変動海洋エコシステム高等研究所

研究所長

先端スピントロニクス研究開発センター

センター長

未来型医療創成センター

センター長

学際科学フロンティア研究所

研究所長

オープンオンライン教育開発推進センター

センター長

マイクロシステム融合研究開発センター

センター長

国際集積エレクトロニクス研究開発センター

センター長

産学連携先端材料研究開発センター

センター長

レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター

センター長

原子炉廃止措置基盤研究センター

センター長

未踏スケールデータアナリティクスセンター

センター長

言語AI研究センター

センター長

国際戦略室

室長

社会連携推進室

室長

アセットマネジメントセンター

センター長

オープンイノベーション事業戦略機構

機構長

共創戦略センター

センター長

創薬戦略推進機構

機構長

2 前項の表に掲げる部局の区分により難い区域については、関係する部局長が協議して、これを定める。

(事故の発生を知った職員の措置)

第3条 事故の発生を知った職員は、直ちに、事故発生区域を管轄する部局長(部局長に支障があるときは、当該部局長があらかじめ指定する者。第8条第2項を除き、以下同じ。)に報告するものとする。この場合において、その事故が緊急に措置を採る必要がある場合には、当該職員は、直ちに、事故の状況の把握に努め、次に掲げる措置を採るものとする。

 人の死傷の場合には、直ちに医師又は救急車を呼ぶ等、救護の措置を採ること。

 火災、天災又はこれに類する事故の場合には、消防署に通報する等その被害及び拡大の防止のための措置を採ること。

 その他事故の状況により、適宜の措置を採ること。

2 職員は、前項の措置のほか、次に掲げる場合で、警察による事故の措置が必要と判断されるときは、自ら、警察に通報するとともに、そのことを直ちに、事故発生区域を管轄する部局長に報告しなければならない。

 人の生命又は身体に危険が及び、又は及ぶおそれのあるとき。

 その他事故の処理に当たり、相当の理由があると判断されるとき。

(部局長の措置)

第4条 部局長は、前条の規定により報告を受けたときは、直ちに、事故の状況の把握に努め、関係の職員を指揮して、事故の処理又はその被害及び拡大の防止のために必要な措置を採るものとする。この場合において、警察への通報が必要と判断される場合(同条第2項の規定により職員が通報した場合を除く。)には、当該部局長が行うものとする。

(教授会等への報告)

第5条 部局長(教育・学生支援部学務課及び学生支援課を除く本部事務機構を管轄する部局長を除く。)は、前条に定める措置を採った後、事故の処理又はその被害及び拡大の防止のために採った措置につき、速やかに教授会(教授会が置かれていない場合には、運営委員会、科長会議その他の委員会等。以下「教授会等」という。)に報告するものとする。ただし、軽微な事故については、この限りでない。

(警察官の職務執行への立会い)

第6条 事故の発生に伴う本学構内における警察官の職務執行については、事故の発生区域を管轄する部局長又はその指定する職員が、当該場所の管理及び使用につき責任を負う者又はその指定する職員と共に立ち会うものとする。

(総長への報告等)

第7条 部局長は、その管轄する区域において発生した事故のうち、研究及び教育という大学の機能に支障が生ずるおそれがあると判断されるものについては、速やかに総長に、事故の状況及び処理の経過を報告するものとする。

2 総長は、必要と認める場合には、前項により報告を受けた事項について、教育研究評議会に報告するものとする。

(雑則)

第8条 法令又は法令等に基づく本学の規程に、この内規と異なる定めがあるときは、これに従う。

2 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会等の議を経て、部局長が定める。

この内規は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年4月8日規第113号改正)

この内規は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年11月19日規第166号改正)

この内規は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成14年11月6日から適用する。

(平成15年4月1日規第29号改正)

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規第128号改正)

この内規は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第127号改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第294号改正)

この内規は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第59号改正)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第102号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月10日規第105号改正)

この内規は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月9日規第1号改正)

この内規は、平成20年1月9日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月22日規第84号改正)

この内規は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第140号改正)

この内規は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月14日規第61号改正)

この内規は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日規第109号改正)

この内規は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月13日規第44号改正)

この内規は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月8日規第50号改正)

この内規は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成24年10月23日規第102号改正)

この内規は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月23日規第60号改正)

この内規は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第76号改正)

この内規は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日規第116号改正)

この内規は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規第145号改正)

この内規は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日規第79号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第79号改正)

この内規は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日規第139号改正)

この内規は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月23日規第68号改正)

この内規は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第70号改正)

この内規は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和元年10月1日から適用する。ただし、改正後の同表特定研究成果活用事業支援室の項の規定は、令和元年10月9日から適用する。

(令和2年4月28日規第50号改正)

この内規は、令和2年4月28日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月27日規第65号改正)

この内規は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規第105号改正)

この内規は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月10日規第90号改正)

この内規は、令和4年5月10日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月16日規第71号改正)

この内規は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月11日規第95号改正)

この内規は、令和5年7月11日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(令和5年10月10日規第104号改正)

この内規は、令和5年10月10日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年12月12日規第126号改正)

この内規は、令和5年12月12日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年2月13日規第19号改正)

この内規は、令和6年2月13日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年4月30日規第60号改正)

この内規は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学事故処理内規

平成13年9月18日 規第152号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成13年9月18日 規第152号
平成14年4月8日 規第113号
平成14年11月19日 規第166号
平成15年4月1日 規第29号
平成15年10月1日 規第128号
平成16年4月1日 規第127号
平成16年10月26日 規第294号
平成17年4月1日 規第59号
平成18年4月26日 規第102号
平成19年4月10日 規第105号
平成20年1月9日 規第1号
平成20年4月22日 規第84号
平成20年9月29日 規第140号
平成21年4月14日 規第61号
平成21年12月8日 規第109号
平成22年4月13日 規第44号
平成24年5月8日 規第50号
平成24年10月23日 規第102号
平成25年4月23日 規第60号
平成26年4月22日 規第76号
平成26年7月8日 規第116号
平成26年12月22日 規第145号
平成27年4月28日 規第70号
平成27年5月26日 規第79号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第79号
平成30年6月28日 規第139号
平成31年4月23日 規第68号
令和元年11月26日 規第70号
令和2年4月28日 規第50号
令和3年4月27日 規第65号
令和3年12月28日 規第105号
令和4年5月10日 規第90号
令和5年5月16日 規第71号
令和5年7月11日 規第95号
令和5年10月10日 規第104号
令和5年12月12日 規第126号
令和6年2月13日 規第19号
令和6年4月30日 規第60号