○国立大学法人東北大学における大学の評価に関する規程
平成12年3月31日
規第48号
国立大学法人東北大学における大学の評価に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における大学の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(方針)
第2条 本学においては、研究教育活動等について各種の評価を行うとともに必要な改善を行い、もって本学の研究教育水準の不断の向上に努めるものとする。
(評価委員会)
第3条 本学に、全学に係る次の各号に掲げる事項を行うため、評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第109条第1項に定める点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)の実施
二 法第109条第2項及び第3項に定める評価(以下「認証評価」という。)への対応
三 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項に定める評価への対応
四 学外者による評価(認証評価を除く。以下「外部評価」という。)の実施
五 自己点検・評価及び外部評価の結果並びに認証評価への対応により改善が必要と認められる事項の整理
六 その他大学の評価に関し必要な事項の検討
2 委員会は、その所掌事項を行うに当たっては、部局と連携を図るものとする。
3 委員会は、第1項各号に掲げる事項について、評価の分析を担当する室に、その具体的専門作業を行わせるものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 理事
二 副学長
三 各研究科長
四 各附置研究所長
五 病院長及び病院総括副病院長
六 東北アジア研究センター長
七 その他委員会が必要と認めた者 若干人
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第6条 第4条第7号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第7条 第4条第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員及び専門委員の任期は前任者の残任期間とする。
(評価結果への対応)
第8条 総長は、自己点検・評価及び外部評価の結果を取りまとめたときは、その評価結果について役員会、経営協議会及び教育研究評議会(以下「役員会等」という。)に報告し、外部へ公表する。
2 総長は、委員会による評価等の結果に基づき改善が必要と認められるものについては、役員会等に検討を発議する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総長・プロボスト室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 東北大学自己点検及び自己評価に関する規程(平成4年規第58号)は、廃止する。
附則(平成13年3月31日規第81号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月20日規第160号改正)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日規第100号改正)
この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第4条第3号及び第4号並びに第6条第2項第1号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月19日規第165号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成14年11月6日から適用する。
附則(平成15年10月1日規第138号改正)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第6条第2項第3号及び第4号に規定する専門委員である者は、改正後の同条第2項第3号に規定する専門委員として委嘱されたものとみなす。
附則(平成16年4月1日規第108号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規第153号改正)
この規程は、平成17年6月21日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学における大学の評価に関する規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日規第170号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第4条、第6条及び第7条の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成20年3月11日規第22号改正)
この規程は、平成20年3月11日から施行し、改正後の第3条第1項第1号及び第2号の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年4月22日規第107号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月11日規第92号改正)
この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第66号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第82号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月1日規第20号改正)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第88号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第4条第3号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第72号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。