○東北大学多元物質科学研究所教授会内規

平成13年4月1日

制定

東北大学多元物質科学研究所教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学多元物質科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事の手続きその他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、多元物質科学研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 教授会は、前項の教授会の議を経て、本研究所の兼務の教授及びクロスアポイントメント制度の適用を受ける教授(専任の教授を除く。)のうち、必要と認める者を構成員に加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 本研究所の組織及び研究体制に関する事項

 教員の人事に関する事項

 予算及び決算に関する事項

 その他本研究所に関する重要事項

(議長)

第4条 教授会の議長は、研究所長をもって充て、教授会を主宰する。

2 研究所長が欠けたとき又は事故があるときは、副研究所長のうち1人が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、定例に開くものとする。

2 研究所長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 研究所長は、構成員(1月以上の病気休暇中の者、休職者及び出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)

第7条 教授会の議事は、特別の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案)

第8条 教授会の議案は、研究所長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(構成員以外の者の出席)

第9条 研究所長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(審議事項の付託)

第10条 教授会は、第3条に定める審議事項のうち一部の事項の審議を、多元物質科学研究所運営会議(以下「運営会議」という。)に付託することができる。

2 教授会は、前項の付託に基づく運営会議の議をもって、教授会の議決とする。

3 教授会が運営会議に付託する審議事項及びその取扱いについては、教授会が定める。

4 前三項に規定する場合の運営会議は、通則第10条に規定する代議員会とする。

(委員会)

第11条 教授会に、人事委員会を置く。

2 前項に掲げるもののほか、教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

(研究所長候補者の選考)

第12条 研究所長候補者の選考については、別に定める。

(教員の選考)

第13条 教員の選考については、別に定める。

第2章 補則

(内規の改正)

第14条 この内規は、教授会において出席した構成員の3分の2以上の同意がなければ改正することができない。

(雑則)

第15条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この内規は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日改正)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日改正)

この内規は、令和5年6月22日から施行する。

東北大学多元物質科学研究所教授会内規

平成13年4月1日 制定

(令和5年6月22日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成13年4月1日 制定
平成16年4月1日 種別なし
平成18年2月23日 種別なし
平成19年1月18日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし