○東北大学加齢医学研究所教授会内規
平成5年4月1日
制定
東北大学加齢医学研究所教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学加齢医学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学加齢医学研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標、中期計画及び年度計画に関する事項
二 規程等の制定又は改廃に関する事項
三 教員の人事に関する事項
四 自己点検・評価に関する事項
五 学内規程により教授会の権限に属させられた事項
六 総長から諮問された事項
七 その他教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会の議長は、研究所長をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究所長が欠けたとき又は研究所長に事故があるときは、副研究所長が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、研究所長が必要又は不要と認める場合は、この限りではない。
2 研究所長は構成員(1月以上の休職者、出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
(議決)
第7条 教授会の議事は、この内規で特別の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案)
第8条 教授会の議案は、研究所長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。
2 すべての構成員は、議案を発議することができる。
(委員会)
第9条 教授会が必要と認めた場合は、第3条の審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
(研究所長候補者の選考)
第10条 研究所長候補者の選考については、別に定める。
(教員候補者の選考)
第11条 専任の教員候補者の選考については、別に定める。
(内規の改廃)
第12条 この内規は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、その3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この内規は、平成5年4月1日から施行する。
2 東北大学抗酸菌病研究所教授会内規(昭和37年11月14日制定)は、廃止する。
附則(平成5年4月15日改正)
この内規は、平成5年4月15日から施行する。
附則(平成6年5月12日改正)
この内規は、平成6年5月12日から施行する。
附則(平成8年2月15日改正)
この内規は、平成8年2月15日から施行する。
附則(平成12年4月1日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日改正)
この内規は、平成26年6月1日から施行する。