○東北大学金属材料研究所教授会内規
平成元年2月16日
制定
東北大学金属材料研究所教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学金属材料研究所(以下「本所」という。)の教授会の組織及び運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、本所に配分される教員人件費で雇用される教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって構成する。ただし、教授会で定めた者についてはこの限りでない。なお、融合研究部先端・萌芽研究部門連携研究グループの教員を除く。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 本所の組織及び研究体制に関する事項
二 中期目標・中期計画に関する重要事項
三 規程の制定及び改廃に関する事項
四 教員の人事に関する事項
五 予算及び決算に関する重要事項
六 研究生、受託研究員、客員研究員等に関する重要事項
七 共同利用に関する重要事項
八 国際交流に関する重要事項
九 その他本所に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会は、所長が招集し、その議長となる。
2 所長が欠けたとき又は所長に事故あるときは、副所長が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、8月を除く毎月1回定例に開くものとする。
2 所長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。
3 所長は、構成員の3分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第7条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、次の各号に掲げる場合には、出席した構成員の3分の2以上の同意をもって決する。
一 所長候補者を選考する場合
二 専任の准教授、講師及び助教を選考する場合
三 教員の懲戒を行う場合
四 その他教授会において出席した構成員の3分の2以上の同意をもって決する旨定めた議事について決する場合
2 前項に定めるもののほか、教授を選考する場合には、出席した教授の3分の2以上の同意をもって決する。この場合においては、構成員である教授の3分の2以上の出席がなければならない。
(議案)
第8条 所長は、教授会に付議する議案を定め、それをあらかじめ構成員及び次条の規定により教授会に出席する者のうち所長が必要と認める者に通知するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第9条 特任教授及び特任准教授は、教授会に出席することができる。
2 所長は、教授会の同意を得て、専任の助教(助手)、構成員でない併任の教授及び准教授並びにその他の教員を教授会に出席させることができる。
3 所長は、必要と認めるときは、前項以外の職員を教授会に出席させることができる。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成元年2月16日から施行する。
2 東北大学金属材料研究所教授会運営内規(昭和38年6月27日制定)は、廃止する。
附則(平成12年2月17日改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月15日改正)
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日改正)
この内規は、平成24年7月19日から施行する。
附則(平成29年4月20日改正)
この内規は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日改正)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。