○東北大学薬学部教授会内規

平成11年4月1日

制定

東北大学薬学部教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学薬学部教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学薬学部の兼担の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(審議事項)

第3条 教授会は次の各号に掲げる事項を審議する。

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員の人事に関する事項

 教育研究上の組織に関する重要事項

 学生の定員に関する事項

 教育課程に関する事項

 授業及び試験に関する事項

 学位に関する事項

 学生の厚生補導及び身分に関する重要事項

 予算に関する重要事項

 その他学部に関する重要事項

(議長)

第4条 教授会は、東北大学薬学部長(以下「学部長」という。)が招集し、その議長となる。

2 学部長が欠けたとき又は事故があるときは、副学部長が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、原則として8月を除く毎月1回開催するものとする。

2 学部長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 学部長は、構成員(休職者、海外渡航者及び1月以上の療養者を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

(議案)

第7条 教授会の議案は、学部長が定め、あらかじめ構成員に通知するものとする。ただし、緊急な事項又は簡易な事項については、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

3 前項の場合において、学部長は、その議案の採択について出席した構成員の同意を得なければならない。

(議決)

第8条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第9条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、学部長が委嘱する。

(議事録)

第10条 学部長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。

(内規の改正)

第11条 この内規は、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会がその都度定める。

1 この内規は、平成11年4月1日から施行する。

2 東北大学薬学部教授会規程(昭和47年5月24日制定)は、廃止する。

(平成12年4月1日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年10月22日改正)

この内規は、平成26年11月1日から施行する。

東北大学薬学部教授会内規

平成11年4月1日 制定

(平成26年11月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成11年4月1日 制定
平成12年4月1日 種別なし
平成15年12月17日 種別なし
平成26年10月22日 種別なし