○東北大学歯学部教授会内規
昭和43年1月10日
制定
東北大学歯学部教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学歯学部(以下「歯学部」という。)の専任の教授及び東北大学大学院歯学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授で、歯学部の学科目を兼担するもの(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 教授会は、必要に応じ、前項の教授会の議を経て歯学部の専任の助教授若しくは講師又は研究科の専任の助教授若しくは講師で歯学部の学科目を兼担するものを構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 教員の人事に関する事項
三 教育研究上の組織に関する事項
四 学生の定員に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 授業及び試験に関する事項
七 学位に関する事項
八 学生の厚生補導及びその身分に関する事項
九 予算に関する重要事項
十 その他歯学部に関する重要事項
(報告事項)
第4条 東北大学歯学部長(以下「学部長」という。)は、次の各号に掲げる事項を教授会に報告するものとする。
一 人事に関する重要事項(前条第2号に掲げる事項を除く。)
二 歳出の決算に関する重要事項
三 その他重要な事項(前条第10号に掲げる事項を除く。)
(議長)
第5条 教授会の議長は、学部長をもって充て、教授会を主宰する。
2 学部長が欠けたとき又は事故があるときは、副学部長(総務担当)が前項の職務を代行する。
(開催)
第6条 教授会は、原則として8月を除く毎月1回(第3水曜日)開催するものとする。
2 学部長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 学部長は、構成員(休職者及び1月以上の外国出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第7条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び特別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案)
第9条 学部長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(委員会)
第10条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、歯学部及び研究科の職員のうらから学部長が委嘱する。
(構成員以外の者の出席)
第11条 学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(議事録)
第12条 学部長は、教授会の議事録を作り、次回教授会(やむを得ない事情があるときは、その次の教授会)に提出してその承認を得なければならない。
(内規の改正)
第13条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、そのつど教授会が定める。
附則
この内規は、昭和43年1月10日から施行し、昭和42年12月19日から適用する。
附則(平成12年3月1日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日改正)
この内規は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。