○東北大学医学部教授会内規
平成11年2月3日
制定
東北大学医学部教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院医学系研究科の専任の教授及び東北大学病院(医科部門に限る。)の専任の教授で、医学部の学科目を兼担するもの(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 教員の人事に関する事項
三 教育研究上の組織に関する事項
四 学生の定員に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 授業及び試験に関する事項
七 学位に関する事項
八 学生の厚生補導及びその身分に関する事項
九 予算に関する重要事項
十 その他学部に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会は、東北大学医学部長(以下「学部長」という。)が招集し、その議長となる。
2 学部長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として8月を除く毎月2回(第2及び第4水曜日)開催するものとする。
2 学部長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 学部長は、構成員(休職者及び1月以上の出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(議案)
第7条 学部長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び特別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(審議事項の付託)
第9条 教授会は、第3条に定める審議事項のうち一部の事項の審議を学科運営委員会に付託することができる。
2 教授会は、前項の付託に基づく学科運営委員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 教授会が学科運営委員会に付託する審議事項及びその取扱いについては、教授会が定める。
5 学科運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第10条 教授会が、必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
(議事録)
第11条 学部長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(内規の改正)
第12条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し、必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この内規は、平成11年4月1日から施行する。
2 東北大学医学部教授会内規(昭和37年11年21日制定)は、廃止する。
附則(平成12年3月2日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日改正)
この内規は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月7日改正)
この内規は、平成16年4月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月11日改正)
この内規は、平成19年4月11日から施行する。
附則(平成20年3月12日改正)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日改正)
この内規は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日改正)
この内規は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。