○東北大学教育学部教授会内規

昭和61年4月23日

制定

東北大学教育学部教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)の議事手続きその他運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 学部教授会は、東北大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び准教授で学部の学科目を兼担するもの(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 学部教授会は、前項の学部教授会の議を経て、研究科の専任の講師で学部の学科目を兼担するものを構成員に加えることができる。

(審議事項)

第3条 学部教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教育研究上の組織に関する事項

 学生の定員に関する事項

 教育課程に関する事項

 授業及び試験に関する事項

 学生の身分及び厚生補導に関する事項

 中期目標・中期計画の策定及び実施に関する事項

 年度計画に関する事項

 評価に関する事項

 その他学部に関する重要事項

(議長)

第4条 学部教授会の議長は、学部長をもって充て、学部教授会を主宰する。

2 学部長が欠けたとき又は事故があるときは、学部長があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 学部教授会は、毎月1回開催することを原則とする。

2 学部長は、必要と認める場合は、臨時に学部教授会を開催することができる。

3 学部長は、構成員(休職者及び外国出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から議題を付して要求があったときは、学部教授会を開催しなければならない。

(議案)

第6条 学部長は、学部教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急な事項及び簡易な事項については、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(定足数)

第7条 学部教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

2 2回連続して出席者が前項の数に達しないため、会議を開くことができなかったときは、前項の規定にかかわらず会議を開き、議決することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、特に重要な事項を議決する場合にあっては、構成員の3分の2以上の出席を要するものとする。

(議決)

第8条 学部教授会の議事は、他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第9条 学部長は、学部教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。

第2章 雑則

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、学部教授会の議事手続きその他の運営に関し必要な事項は、学部教授会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月23日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(旧内規の廃止)

2 東北大学教育学部教授会内規(昭和37年10月24日制定)は、廃止する。

(平成10年1月7日改正)

1 この規程は、平成10年1月7日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の東北大学教育学部教授会内規第26条の規定により選考委員会として置かれたものは、改正後の東北大学教育学部教授会規程第26条の規定による選考委員会とみなす。

(平成12年2月16日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月21日改正)

この内規は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

東北大学教育学部教授会内規

昭和61年4月23日 制定

(平成19年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
昭和61年4月23日 制定
平成10年1月7日 種別なし
平成12年2月16日 種別なし
平成13年2月21日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年2月28日 種別なし