○東北大学大学院歯学研究科教授会内規
平成12年3月1日
制定
東北大学大学院歯学研究科教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院歯学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院歯学研究科(以下「研究科」という。)及び研究科を組織する東北大学病院の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標・中期計画に関する事項
二 規程等の制定及び改廃に関する事項
三 予算に関する重要事項
四 評価に関する事項
五 教員の人事に関する事項
六 教育研究上の組織に関する事項
七 学生の定員に関する事項
八 その他研究科の管理運営に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会の議長は、東北大学大学院歯学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、副研究科長(総務担当)が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として8月を除く毎月1回(第3水曜日)開催するものとする。
2 研究科長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員(休職者及び1月以上の外国出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(議案)
第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び特別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 教授会が、必要と認めた場合は、第3条に規定する審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
(議事録)
第10条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(内規の改正)
第11条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し、必要な事項は、教授会が定める。
附則
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日改正)
この内規は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。