○東北大学大学院医学系研究科教授会内規
平成11年2月3日
制定
東北大学大学院医学系研究科教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)及び研究科を組織する東北大学病院の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 教員の人事に関する事項
三 教育研究上の組織に関する事項
四 学生の定員に関する事項
五 予算に関する重要事項
六 その他研究科に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会は、東北大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)が招集し、その議長となる。
2 研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として8月を除く毎月2回(第2及び第4水曜日)開催するものとする。
2 研究科長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員(休職者及び1月以上の出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(議案)
第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(議決)
第8条 教授会の議事は、この内規及び特別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 教授会が、必要と認めた場合は、第3条に定める審議事項のうち、特定の事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。
(議事録)
第10条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(内規の改正)
第11条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し、必要な事項は、教授会が定める。
附則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月2日改正)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月7日改正)
この内規は、平成16年4月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日改正)
この内規は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日改正)
この内規は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。