○東北大学大学院教育学研究科教授会内規
平成12年2月16日
制定
東北大学大学院教育学研究科教授会内規
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 教授会は、前項の教授会の議を経て、研究科の専任講師を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 教員の人事に関する事項
三 教育研究上の組織に関する事項
四 学生の定員に関する事項
五 予算に関する事項
六 中期目標、中期計画の策定及び実施に関する事項
七 年度計画に関する事項
八 評価に関する事項
九 その他研究科に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会の議長は、東北大学大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、研究科長があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、毎月1回開催することを原則とする。
2 研究科長は、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。
3 研究科長は、構成員(休職者、サバティカル研修中の者及び外国出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から議題を付して要求があったときは、教授会を開催しなければならない。
(議案)
第6条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急な事項及び簡易な事項については、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(定足数)
第7条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 前二項の規定にかかわらず、研究科長の選挙、評議員並びに専任の教授、准教授及び講師候補者の選考その他特に重要な事項を議決する場合にあっては、構成員の3分の2以上の出席を要するものとする。
(議決)
第8条 教授会の議事は、他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第9条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
第2章 研究科長候補者の選挙
(任期)
第10条 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。再任した場合の任期は1年とする。
2 前項の任期途中においても、やむを得ない事由があるときは、研究科長は教授会の同意を得て辞任することができる。
(選挙)
第11条 研究科長の候補者は、研究科の専任の教授のうちから教授会が選挙する。
2 選挙は、構成員による単記無記名の投票によるものとする。
3 選挙は、構成員の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
(選挙管理委員会)
第12条 教授会に、研究科長候補者の選考に係る選挙を管理させるため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、教授会が研究科の専任の教授のうちから選出する委員3人をもって組織する。
(選挙日時等)
第13条 選挙管理委員会は、選挙の日時、場所等必要な事項を定め、選挙の日の3週間前までに構成員に通知しなければならない。ただし、教授会が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(不在者投票)
第14条 構成員は、選挙の投票日にやむを得ない事由により投票できないときは、その旨を選挙管理委員会に届け出て不在者投票を行うことができる。
2 不在者投票は、次条第1項の場合に限りその効力を有する。
3 不在者投票の期日、方法その他必要な事項については、選挙管理委員会が定める。
(当選者)
第15条 選挙において、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
2 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者がないときは、引き続き上位得票者2人について投票を行い、最高得票者を当選者とする。
3 第1項の選挙において、最高得票者が3人以上あるときは当該最高得票者から2人を選挙し、上位得票者2人について投票を行い、最高得票者を当選者とする。
4 第1項の選挙において、最高得票者が1人で第2位得票者が2人以上あるときは第2位得票者から1人を選出し、この者と最高得票者の2人について投票を行い、最高得票者を当選者とする。
5 前三項の投票の結果、同数のときは、先任の教授を当選者とする。
(報告)
第16条 選挙管理委員会は、前条の規定により当選者が決定したときは、直ちに教授会に報告しなければならない。
(研究科長候補者の決定)
第17条 教授会は、前条の報告に基づき、研究科長候補者を決定する。
第3章 副研究科長の選挙
第18条 副研究科長候補者は、研究科の専任の教授のうちから教授会が選挙する。
第4章 評議員候補者の選挙
第19条 評議員候補者は、研究科の専任の教授のうちから教授会が選挙する。
第5章 専任の教授、准教授及び講師候補者の選考
(選考委員会)
第20条 研究科長は、研究科の専任の教授、准教授又は講師を選考しようとするときは、教授会に選考委員会を置くものとする。
2 選考委員会は、研究科長及び研究科の専任の教授のうちから教授会が選挙する委員4人をもって組織する。ただし、必要があると認めるときは、研究科の専任の准教授又は講師を委員とすることができる。
(委員の選出)
第21条 選考委員会の委員の選出は、選挙によるものとする。
2 選挙は、4名連記無記名の投票によるものとする。
3 選挙において、得票数が同数のときは、別に定めるところによる。
4 委員は、やむを得ない事由があるときは、教授会の同意を得て辞任することができる。
5 委員が研究科長に就任したとき又は委員が欠けたときは、後任の委員を補充するものとする。
6 前二項の場合にあっては、当該委員の後任を選挙により選出するものとする。
(専任の教授、准教授及び講師候補者の決定)
第22条 選考委員会は、専任の教授、准教授又は講師候補者を2年以内に選考し、その結果を教授会に報告しなければならない。
2 教授会は、前項の報告があったときは、次回以後の教授会で選考結果について議決する。
3 前項の議決は、出席した構成員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
第6章 併任の教授、准教授の選考
(併任の教授、准教授の選考)
第23条 研究科の併任の教授、准教授の選考は、別に定めるところにより、教授会が行う。
第7章 助教の選考
(助教の選考)
第24条 研究科の助教候補者の選考は、別に定めるところにより、教授会が行う。
第8章 削除
第25条 削除
第9章 雑則
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、教授会の議事手続きその他の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院教育学研究科委員会内規(昭和59年1月11日制定)は、廃止する。
3 この内規施行の際現に改正前の東北大学教育学部教授会内規第19条の規定により選考委員会として置かれたものは、東北大学大学院教育学研究科教授会内規第19条の規定による選考委員会とみなす。
附則(平成12年5月17日改正)
この内規は、平成12年5月17日から施行し、平成12年4月19日から適用する。
附則(平成13年2月21日改正)
この内規は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日改正)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日改正)
この内規は、平成20年3月5日から施行し、改正後の東北大学大学院教育学研究科教授会内規の規定(第5条第3項を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月5日改正)
この内規は、平成26年3月5日から施行する。
附則(平成29年12月21日改正)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院教育情報学研究部教授会内規(平成14年4月1日制定)及び東北大学大学院教育情報学教育部教授会内規(平成14年4月1日制定)は廃止する。
3 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続されるものとされた教育情報学教育部に係る第3条各号に掲げる事項については、研究科教授会において審議するものとする。