○国立大学法人東北大学研究戦略企画会議規程
平成13年9月18日
規第149号
国立大学法人東北大学研究戦略企画会議規程
目次
第1章 研究戦略企画会議(第1条―第6条)
第2章 研究推進審議会(第7条)
第3章 プロジェクト推進委員会(第8条)
第4章 雑則(第9条・第10条)
第1章 研究戦略企画会議
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、研究戦略企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 企画会議は、国内外の研究活動の動向及び社会の要請を踏まえ、本学の研究戦略を企画し、及び策定することを任務とする。
(組織)
第3条 企画会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総長が指名する総長補佐
三 総長が指名する副理事又は総長特別補佐
四 その他委員長が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第4条 企画会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、企画会議の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第5条 第3条第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第6条 第3条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第2章 研究推進審議会
第7条 企画会議に、本学の研究に係る全学的な方針、戦略及び研究力の強化に係る事項について審議し、並びに関係部局間の連絡調整を行うため、研究推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に定める。
第3章 プロジェクト推進委員会
(プロジェクト推進委員会の設置)
第8条 企画会議に、本学の全学的又は部局横断的な研究プロジェクトの推進に係る事項について協議し、企画立案し、及び関係部局間の連絡調整を行うため、プロジェクト推進委員会を置く。
2 プロジェクト推進委員会の組織及び運営等ついては、別に定める。
第4章 雑則
(庶務)
第9条 企画会議の庶務は、研究推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、企画会議の運営等に関し必要な事項は、企画会議が定める。
附則
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
3 東北大学原子理工学委員会規程(昭和41年規第24号)は、廃止する。
附則(平成14年4月8日規第98号改正)
この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第3条第3号及び第4号、第4条第1項並びに第8条第2号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月19日規第154号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第2条、第5条及び第6条第1項の規定は、平成14年11月6日から適用する。
附則(平成15年4月1日規第17号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規第124号改正)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第7号に規定する審議会の委員、第8条第3号に規定する研究情報委員会の委員及び第13条第3号に規定する放射線安全管理委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、それぞれ改正後の第3条第7号、第8条第3号及び第13条第3号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれ改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成16年4月1日規第96号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第61号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第88号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第7号及び第8号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日規第95号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第7号及び第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日規第139号改正)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第48号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規第25号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第71号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第64号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第6条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日規第67号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。