フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応について

 

2024111日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されます。

 

本法律は、特定受託事業者1に業務委託2を行う発注事業者に対し、

業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、

ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

 

○特定受託事業者様へのお願い

同法への確実な対応のため、取引開始に先立ち本学担当者(教職員・部局担当係等)へ

特定受託事業者に該当される旨をお知らせください。

 

 

1【特定受託事業者】とは

業務委託の相手方である事業者であって、次の@、Aのいずれかに該当するもの。

 @個人であって、従業員を使用しないもの。

 A法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの。

2【業務委託】とは

事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、

物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいう。

 

参考URL

 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

 公正取引委員会「フリーランス新法特設サイト」

 

 

 

 

 

 

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