東北大学職員組合との和解
本学は、中央労働委員会において再審査されていた、国立大学法人東北大学職員組合との間における団体交渉での不当労働行為について、同委員会の和解勧告を受け、その内容を検討した結果、本学の主張・説明が踏まえられた内容であると判断し、令和2年10月7日付けで同職員組合と和解しました。
本学としては、これまでと同様に、同職員組合に対して誠意をもって交渉を行って参ります。
(令和2年10月7日)
本学は、中央労働委員会において再審査されていた、国立大学法人東北大学職員組合との間における団体交渉での不当労働行為について、同委員会の和解勧告を受け、その内容を検討した結果、本学の主張・説明が踏まえられた内容であると判断し、令和2年10月7日付けで同職員組合と和解しました。
本学としては、これまでと同様に、同職員組合に対して誠意をもって交渉を行って参ります。
(令和2年10月7日)