子育てを行う職員への支援制度一覧
用 語 |
説 明 |
職員就業規則 |
国立大学法人東北大学職員就業規則 |
准職員就業規則 |
国立大学法人東北大学准職員就業規則 |
時間雇用就業規則 |
国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則 |
特定有期雇用職員就業規則 |
国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則 |
限定正職員就業規則 |
国立大学法人東北大学限定正職員就業規則 |
職員労働時間規程 |
国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程 |
准職員等労働時間規程 |
国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程 |
安全衛生規程 |
国立大学法人東北大学安全衛生管理規程 |
育児休業規程 |
国立大学法人東北大学職員育児休業等規程 |
給与規程 |
国立大学法人東北大学職員給与規程 |
妊産婦 |
妊娠中及び産後1年を経過していない女性職員 |
深夜勤務 |
午後10時から翌日の午前5時までにおける勤務。
交替制勤務として所定の勤務時間が割り振られている勤務のほか、宿直勤務、深夜に及ぶ所定時間外勤務を含む。 |
准職員等 |
准職員及び時間雇用職員 |
※ 各制度にある「勤務をしないことの承認」、「特別休暇」、「休業」の手続き方法等の詳細については、所属部局の担当者にお問い合わせください。
女性職員が妊娠中又は産後1年に利用できる制度
妊娠中又は産後1年に利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
危険有害業務の就業制限 |
妊娠、出産、保育等に有害な業務への就業制限(重量物取扱業務及び有害ガスを発散する場所における業務等) |
妊娠中及び産後1年 |
・職員就業規則第59条第1項
・准職員就業規則第41条第1項
・時間雇用就業規則第40条第1項
・特定有期雇用職員就業規則第56条第1項
・安全衛生規程第32条第2項 |
深夜勤務及び所定時間外勤務の制限 |
深夜勤務又は所定時間外の勤務を制限 |
妊娠中及び産後1年で請求した期間 |
・職員就業規則第59条第2項
・准職員就業規則第41条第2項
・時間雇用就業規則第40条第2項
・特定有期雇用職員就業規則第56条第2項
・安全衛生規程第32条第1項 |
健康診査及び保健指導 |
母子保健法に規定する保健指導・健康診査を受けるため、
勤務しないことの承認を受けることができる。
※准職員等は無給 |
妊娠中及び産後1年、定められた回数で、勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
・職員労働時間規程第15条第1号
・准職員等労働時間規程第9条第1号 |
通勤緩和 |
交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合、勤務しないことの承認を受けることができる。
※准職員等は無給 |
妊娠中、勤務時間の始め又は終わりに1日を通じて1時間を超えない範囲内 |
・職員労働時間規程第15条第2号
・准職員等労働時間規程第9条第2号 |
業務軽減等 |
@妊産婦である女性職員の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせることができる。 A妊産婦である女性職員の業務が母性又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、勤務しないことの承認を受けることができる。 |
Aの勤務しないことの承認できる時間は、妊娠中、休息又は補食するために必要とされる時間 |
・職員就業規則第60条
・准職員就業規則第42条
・時間雇用就業規則第41条
・特定有期雇用職員就業規則第57条
・安全衛生規程第33条
・職員労働時間規程第15条第3号
・准職員等労働時間規程第9条第3号 |
出産時に利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
産前休暇(特別休暇) |
8週間以内に出産予定の女性職員に与えられる特別休暇
※准職員等は無給 |
出産の日まで申し出た期間 |
・職員労働時間規程第25条第1項第6号
・准職員等労働時間規程第15条第2項第1号 |
産後休暇(特別休暇)
|
産後8週間以内の女性職員に与えられる特別休暇
※准職員等は無給 |
出産後8週間 (ただし、産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合を除く。) |
・職員労働時間規程第25条第1項第7号
・准職員等労働時間規程第15条第2項第2号 |
産前休暇、産後休暇、育児休業の開始日は
こちら から計算いただけます。
男性職員が妻の出産時に利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
配偶者出産休暇 (特別休暇) |
男性職員が妻の出産に伴う入退院の付添いのほか、出産時の付き添い、入院中の世話等を行う場合に与えられる特別休暇 |
妻の出産に伴う入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの2日間(時間単位で分割取得可) |
・職員労働時間規程第25条第1項第9号 |
育児参加の休暇 (特別休暇) |
男性職員が妻の産前産後期間中に当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に与えられる特別休暇 |
配偶者の出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間を経過する日までの5日間(時間単位で分割取得可) |
・職員労働時間規程第25条第1項第10号 |
※ 准職員等の男性職員は、配偶者出産休暇(特別休暇)及び育児参加の休暇(特別休暇)を利用できません。
子どもが1歳になるまで利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
生後1年に達しない子を育てる場合の休暇 (特別休暇) |
生後1年に達しない子を養育する職員(女性及び男性職員)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に与えられる特別休暇
※准職員等は無給 |
子が1歳に達するまで
1日2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、期間の調整有) |
・職員労働時間規程第25条第1項第8号
・准職員等労働時間規程第15条第2項第3号 |
危険有害業務の就業制限 * |
妊娠、出産、保育等に有害な業務への制限(重量物取扱業務及び有害ガスを発散する場所における業務等) |
妊娠中及び産後1年 |
・職員就業規則第59条第1項
・准職員就業規則第41条第1項
・時間雇用就業規則第40条第1項
・特定有期雇用職員就業規則第56条第1項
・安全衛生規程第32条第2項 |
深夜勤務及び所定時間外勤務の制限 * |
深夜勤務又は所定時間外の勤務を制限 |
妊娠中及び産後1年で請求した期間 |
・職員就業規則第59条第2項
・准職員就業規則第41条第2項
・時間雇用就業規則第40条第2項
・特定有期雇用職員就業規則第56条第2項
・安全衛生規程第32条第1項 |
健康診査及び保健指導 * |
母子保健法に規定する保健指導・健康診査を受けるため、
勤務しないことの承認を受けることができる。
※准職員等は無給 |
妊娠中及び産後1年、定められた回数で、勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
・職員労働時間規程第15条第1号
・准職員等労働時間規程第9条第1号 |
※ * 印は、女性職員のみが対象の制度です。
子どもが3歳になるまで利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
育児休業 |
3歳に満たない子を養育するために休業できる制度
育児休業している期間については、給与を支給しない。
※ 准職員等にあっては、
@本学に採用後1年以上であり
A育児休業終了予定日から6月を経過する日までに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでない
ならば育児休業することができます。 |
子が3歳に達する日まで |
・ 職員就業規則第44条
・ 准職員就業規則第27条の2
・ 時間雇用職員就業規則第28条の2
・ 特定有期雇用職員就業規則第40条
・ 育児休業規程第3条
・ 給与規程第42条 |
所定時間外勤務の免除 |
3歳に満たない子を養育するために職員が請求した場合、所定労働時間を超える勤務を免除する制度 |
子が3歳に達する日まで
請求できる期間:1月以上1年以内の期間
|
・ 育児休業規程第24条 |
産前休暇、産後休暇、育児休業の開始日は
こちら から計算いただけます。
子どもが小学校就学前まで利用できる制度
制 度 |
制 度 の 概 要 |
期 間 等 |
適用規定 |
育児短時間勤務 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1週間当たりの勤務時間が20時間から25時間までの範囲以内で勤務することができる制度
育児短時間勤務の承認を受けて勤務する場合は、勤務時間数に応じた給与を支給する。
※ 准職員等は取得できません。 |
子が小学校就学の始期に達する日まで 申請できる期間:1月以上1年以内の期間 |
・ 職員就業規則第44条
・ 特定有期雇用職員就業規則第40条
・ 育児休業規程第15条
・ 給与規程第42条 |
育児部分休業 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日2時間以内まで休業することができる制度 育児部分休業
により勤務しない場合は、その勤務しない時間当たりの給与額を減額する。
※ 労使協定が締結された事業場にあっては、准職員等で本学に採用後1年以上経過していない場合には育児部分休業をすることができません。 |
子が小学校就学の始期に達する日まで |
・ 職員就業規則第44条
・ 准職員就業規則第27条の2
・ 時間雇用職員就業規則第28条の2
・ 特定有期雇用職員就業規則第40条
・ 育児休業規程第20条
・ 給与規程第42条 |
子の看護休暇(特別休暇) |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を看護する必要がある場合に与えられる特別休暇
※准職員等も利用できます。 |
年5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日。また、時間単位で分割取得可) |
・ 職員労働時間規程規程第25条第1項第11号
・ 准職員等労働時間規程第15条第2項第4号 |
所定時間外の勤務の制限 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
が請求した場合、所定時間外の勤務を1月について24時間、1年について150時間以内に制限する制度
※准職員等も利用できます。 |
子が小学校就学の始期に達するまで
請求できる期間:1月以上1年以内の期間 |
・ 育児休業規程第25条 |
深夜勤務の制限 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために職員が請求した場合、深夜勤務を制限する制度
※准職員等も利用できます。 |
子が小学校就学の始期に達するまで
請求できる期間:1月以上6月以内の期間 |
・ 育児休業規程第27条 |
学内保育施設
小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員が利用することができる託児施設を学内に設置し運営しています。
保育園の概要及び利用案内等は、保育園のホームページをご覧ください。
学内保育施設
【保育園についてのお問合せ先】 東北大学総務企画部総務課総務係(保育園担当)
T E L 022-217-4811
E-mail hoiku*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)