国立大学法人東北大学職員兼業規程の運用について

国立大学法人東北大学職員兼業規程(平成16年規第60号。以下「規程」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、当分の間、これによって取扱われるようお願いします。

1.兼業の定義について(規程第2条関係)

「本学以外の事業若しくは事務に従事する」には、次の各号に掲げる場合を含めるものとする。

(1)不動産経営、駐車場経営等自ら営利企業を営むこと(「自営兼業」)

(2)講演等(学会における講演等で、報酬額が旅費相当のものを除く。)の不定期的又は非継続的な業務に従事すること(「短期兼業」)

2.兼業許可の権限の委任について

総長は、部局等の長(以下「部局長」という。)に対し、所属する職員の兼業の許可に関する権限を委任する。ただし、次の各号に掲げる兼業の許可については、この限りでない。

(1)規程第7条第1項各号に掲げる兼業

(2)部局長が行う兼業

(3)自営兼業

3.兼業の許可基準について(規程第4条関係)

(1)規程第4条各号に掲げるもののほか規程第7条第1項第1号から第3号までに掲げる兼業(以下「役員等兼業」という。)以外の営利企業の役員等の職を兼ねる兼業は、原則として許可しないものとする。

(2)部局等において、兼業許可の判断が困難な事例が生じた場合には、個別に人事企画部人事給与課に協議するものとする。

4.兼業許可の申請について(規程第5条関係)

(1)申請書様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、兼業先において申請書様式によりがたい場合は、必要事項が記載されている任意様式の依頼状によることができる。この場合、職員は、兼業先からの依頼の部分が省略された申請書様式に別紙として当該依頼状を添付し、申請することができる。

(2)役員等兼業の申請手続等については、別に定める。

(3)「相当の期間」とは、原則として兼業を開始する2週間前までとする。ただし、兼業審査会の審査を受ける場合は、別に定める。

(4) 兼業許可申請者は、当該兼業先との間の経済的利害関係(兼業従事期間中に生じる見込を含む。)の有無について、申請書に記入するものとする。

(5) 上記(4)において、経済的利害関係が「有」の場合、兼業許可申請者は、事前に事象発生前申告書を利益相反マネジメント委員会に提出し、その承認を得た後に兼業許可申請を行うものとする。

5.兼業審査会の審査事項について(規程第7条関係)

(1)規程第7条第1項第4号の「一定基準を超える兼業」とは、申請した兼業が許可されたものと仮定し、その従事時間数又は報酬額のいずれか一方の合計が、次の各号に掲げる基準を超えることになる兼業をいう。

@従事時間数の基準
全兼業の従事時間(移動時間を含めない。)が、1週間の合計で15時間(部局長にあっては8時間。以下同じ。)以内又は1週間の合計が15時間を超える場合であって1か月間の合計が45時間(部局長にあっては32時間。病院の当直医等の兼業に従事しようとする者にあっては60時間。)以内であること。
A報酬額の基準
当該年度の全兼業の報酬額(支給見込額を含む。)の合計が、年収(前年に本学から支給された年間給与総額をいう。ただし、前年の年収実績がない場合は当該年の見込額とする。)以内であること。

(2)規程第7条第2項の規定による役員等兼業状況の公表は、本学のホームページ上で半期ごとに別紙第2の様式により公表するものとする。

6.兼業許可台帳の整備について(規程第8条関係)

兼業許可台帳は、別紙第3の様式とする。

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